社会保険労務士法に基づいて社会保険や労働関連の専門家として、企業や職場の人事労務管理をサポートする国家資格者です。
社労士の目的は、労働や社会保険の法令が正しく行われるようにし、会社の健全な発展と、働く人の福祉の向上に役立つことです。
人事や労務の相談先として、会社側にも働く人側にも関わることがあります。
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第58回(令和8年度) 試験日
2026年8月23日(日)
試験日まで、31日
社会保険労務士(社労士)試験の過去問と解説を第57回(令和7年度)〜第45回(平成25年度)まで無料で公開しています。全問正解するまで過去問を解き続けることで、過去問題が脳に定着し、合格が近いものとなります。社会保険労務士(社労士)試験の合格に向け、過去問ドットコムをぜひお役立てください!
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また、過去問ドットコムはリンクフリーです。 YouTubeやブログ、SNS等で、過去問ドットコムのページを使って試験問題の解説等をしていただくことも問題ございません。 その際、出典元として過去問ドットコムのURLの記載をお願いします。
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まだ、解答履歴がありません。
社会保険労務士法に基づいて社会保険や労働関連の専門家として、企業や職場の人事労務管理をサポートする国家資格者です。
社労士の目的は、労働や社会保険の法令が正しく行われるようにし、会社の健全な発展と、働く人の福祉の向上に役立つことです。
人事や労務の相談先として、会社側にも働く人側にも関わることがあります。
企業における労働・社会保険に関する諸問題の相談に応じるなど業務の内容は広範囲にわたります。
【労働社会保険手続き】
行政機関に提出する書類や申請書等を依頼者に変わって作成するなどの業務を行います。
【労務管理の相談指導】
良好な労使関係を維持するための見直しや賃金制度の構築に関するアドバイスなどそれぞれの職場にあったきめ細やかなアドバイスを実施します。
【年金相談】
公的年金について、制度の説明、加入期間の確認、受給資格の確認、年金請求書の作成支援などを行います。
年金制度は複雑なため、相談者にわかりやすく説明する力も大切です。
【紛争解決手続き代理】
研修と試験を経て名簿に付記を受けた特定社会保険労務士は個別労働関連紛争の解決手続き(調停、あっせん等)の代理を行います。
※社労士が誰でもできるわけではありません。
労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とし、職場や企業の悩みを解決、働く人々の権利を守る役割を担っています。
社会保険労務士として働くには、試験に合格するだけでは足りません。
基本的には、次の流れになります。
1. 社会保険労務士試験に合格します。
2. 労働社会保険諸法令に関する実務経験を2年以上積むか、事務指定講習を修了します。
3. 全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿に登録します。
4. 登録と同時に、都道府県の社会保険労務士会の会員になります。
合格者は、労働社会保険諸法令の事務に2年以上従事するか、指定された講習を修了した後に、社会保険労務士名簿へ登録することで、社会保険労務士になることができます。
一般的に1,000時間必要と言われています。 例えば、1日に3時間勉強する計画を立てた場合、合格するには1年ほどかかることになります。
直近10年の合格率はおおむね5〜7%前後で推移しており、とても競争の激しい試験です。
独学で合格する人もいますが、次のような傾向があります。
・人事・労務の実務経験がある
・法律系資格の学習経験がある(行政書士など)
・自分で学習計画を立てて継続するのが得意
はじめて法律系の勉強をする方や、仕事で忙しい方は、予備校や通信講座を利用してカリキュラムに乗った方が効率的な場合が多いです。
独学で挑戦する場合は、
・最新の法改正に対応したテキスト・問題集を選ぶ
・1年分ではなく、数年分の過去問を繰り返し解く
・スケジュール管理をきちんと行う
ことが重要です。
社会保険労務士試験は、科目数が多く、内容も広い試験です。最初から全部を完璧に覚えようとすると、途中で混乱しやすくなります。
まずは、基本となる労働基準法から学ぶと理解しやすいです。
おすすめの学習順序は、次のとおりです。
1. 労働基準法
2. 労働安全衛生法
3. 労災保険法
4. 雇用保険法
5. 労働保険徴収法
6. 健康保険法
7. 国民年金法
8. 厚生年金保険法
9. 労務管理その他の労働に関する一般常識
10. 社会保険に関する一般常識
ポイントは次の3つです。
1.一般常識は最後にまとめて
一般常識科目は範囲が広く、難度も高めです。労働・社会保険の各法令を一通り学んだ後で取り組んだ方が理解しやすいです。
2.試験日から逆算してスケジュールを立てる
試験は毎年8月第4日曜日に行われます。そこから逆算して、
・いつまでにインプットを終えるか
・いつから過去問演習に入るか
を決めておきましょう。
3.科目ごとの足切り対策を意識する
社労士試験には科目別基準点があり、総得点が合格基準を超えていても、1科目でも基準点に足りないと不合格になります。
苦手科目を放置せず、全科目で安定して点を取ることが重要です。
最新の法改正・白書・通達も毎年出題されるので、受験年度版のテキスト・問題集を使い、直前期には白書等の要点も確認しておくと安心です。
社労士試験の受験に、前もって必ず取らなければならない資格はありません。
組み合わせとして考えられる資格の例としては、次のようなものがあります。
法律・手続きに強くしたい場合
・司法書士
・行政書士
・税理士
・公認会計士
人事・労務の実務に近い分野を広げたい場合
・キャリアコンサルタント
・衛生管理者
・中小企業診断士
・社会福祉士
学びの入口や周辺知識の強化として考えられるもの
・ファイナンシャル・プランナー
・人事総務系の民間検定
・労務管理系の民間資格
大切なのは、何を強みにしたいかで選ぶことです。
たとえば、会社の手続きや許認可にも関わりたいなら行政書士、経営面まで広げたいなら中小企業診断士、人事相談や面談支援も強くしたいならキャリアコンサルタント、という考えることができます。
受験年度によって試験地は変動します。
試験本番の約2週間前(8月中旬)に郵送される受験票を通じて試験地、試験会場を知ることができます。
第58回、令和8年度の試験地は19都道府県、ほとんどが大学や高校の構内でした。
社会保険労務士試験は、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働大臣の委託を受けて年1回(毎年8月第4日曜日)に実施します。
第58回(令和8年度)の試験日は、2026年8月23日(日)です。
現在、2026年4月13日から5月31日まで受験申込み受付中です。
試験科目は、次の8分野です。
・労働基準法及び労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
ただし、選択式では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの独立した出題はありません。
択一式の労災保険法と雇用保険法の中に含まれる形で出題されます。
社労士試験は、いわゆる二次試験(別の日にもう一度試験)はありません。
1日で完結します。
試験は同じ日に、選択式(午前)と択一式(午後)を受ける形です。
(例:選択式80分、択一式210分)
15,000円(払込みによる手数料は受験申込者負担となります。)
第58回(令和8年度)の合格者受験番号は、2026年10月1日(木)に厚生労働省ホームページと社会保険労務士試験オフィシャルサイトで公表されます。
合格証書は10月14日(水)に発送予定です。
①「学歴」大学、短期大学、高等専門学校(5年制)を卒業した方
②「実務経験」労働社会保険法令に関する業務に3年以上従事した方
③「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」(例:行政書士)
の3つのうち、1つを満たしている者に受験資格があります。
詳しくは社会保険労務士試験オフィシャルサイトにてご確認ください。
https://www.sharosi-siken.or.jp/
※あらかじめ受験資格の確認をしたい方のために、随時試験センターで審査を受け付けています。
「選択式」と「択一式」の2つの試験に分かれており、上記出題科目から出題されます。
| 「選択式」 | 「選択式」条文など文章中の空欄に当てはまる言葉や数字を複数の選択肢の中から選ぶ問題 |
| 「択一式」 | 5つの選択肢から適切なものを選ぶ問題 |
選択式では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題はありません。択一式の「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」は各10問のうち問1〜問7が「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」から出題され、問8〜問10の3問(計6問)が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」から出題されます。
原則インターネット申し込みですが、当面の間、郵送申し込みも受け付けています。
詳細はこちらから↓
https://www.sharosi-siken.or.jp/application/
第58回(令和8年度)の申込受付期間は次のとおりです。
・インターネット申込み:2026年4月13日(月)10時00分〜5月31日(日)23時59分
・郵送申込み:2026年4月13日(月)〜5月31日(日)の消印有効
受験申込手続きが完了し、受験資格を有すると認められた人には、8月上旬に受験票が郵送されます。
第58回試験では、8月6日(木)までに受験票が届かない場合や、受験票の記載内容に誤りがある場合は、8月12日(水)までに試験センターへ連絡する必要があります。
受験票には、試験会場などの重要な情報が書かれています。届いたらすぐに内容を確認しましょう。
社労士試験には、科目合格(科目だけ合格して次回に持ち越す制度)はありません。
不合格の場合、次の回では原則として全科目をもう一度受験します(前年の得点や一部科目の合格は持ち越せません)。
ただし、持ち越しとは別に、条件に当てはまる人は試験科目の一部免除を受けられる制度があります(受験申込みと一緒に申請が必要です)。
一定の条件を満たす場合、一部科目について免除を受けることができます。
代表的なものは次のとおりです。
| 1:国又は地方公共団体の公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる方 |
2:厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方で、 全国社会保険労務士会連合会が行う免除指定講習を修了した方 |
3:日本年金機構の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して15年以上になる方 (日本年金機構の設立当時の役員又は職員として採用された方にあっては、社会保険庁の職員として 社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。) |
4:全国健康保険協会の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して15年以上になる方 (全国健康保険協会設立当時の役員又は職員として採用された方にあっては、 社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。) |
※1~4の他にも試験科目ごとに免除資格があります。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.sharosi-siken.or.jp/wp-content/themes/sharosi-siken/pdf/04_01_menjyo_list.pdf
選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定められます。
合格基準点は合格発表日に公表されます。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります。
目安:
・「選択式」 総得点22点以上、かつ各科目3点以上(ただし、「労働に関する一般常識」は2点以上)
・「択一式」 総得点42点以上、かつ各科目4点以上
※年度によっては、救済措置が適用される場合があります。
10月中旬に合格証書を簡易書留郵便で発送します。
合格者のうち、実務経験2年以上又は事務指定講習の修了した者は
全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録、
と同時に都道府県の社会保険労務士会の会員となり、証票が発行されます。
社労士試験に合格したあと、社労士として活動するには登録手続きが必要ですが、登録申請そのものに有効期限はありません(必要なタイミングで申請できます)。
また、資格について一般的に有効期限や更新制度はありません。
なお、登録する場合は、登録免許税・手数料のほか、都道府県の社労士会への入会金や年会費などが関係します(詳しくは所属予定の都道府県会で確認します)。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 43,421 | 2,376 | 5.5% |
| 2024年(令和6年) | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |
| 2023年(令和5年) | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |
| 2022年(令和4年) | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |
| 2021年(令和3年) | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |
| 2020年(令和2年) | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |
| 2019年(令和元年) | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |
| 2018年(平成30年) | 38,427人 | 2,413人 | 6.3% |
| 2017年(平成29年) | 38,685人 | 2,613人 | 6.8% |
| 2016年(平成28年) | 39,972人 | 1,770人 | 4.4% |
| 2015年(平成27年) | 40,712人 | 1,051人 | 2.6% |
ポイント
社会保険労務士試験の合格率は、近年4〜8%前後で推移しています。
合格率だけを見ると、とても難しく感じる試験です。
ただし、社労士試験は出題範囲が広く、長期的な学習が必要な試験です。
しっかり時間をかけて、全科目をバランスよく勉強した人が合格を目指せる試験です。
特に大切なのは、次の3つです。
・早めに学習を始めること
・苦手科目を放置しないこと
・法改正や白書対策を直前期に確認すること
社労士試験は、会社で働く人を支える知識が身につく資格です。
合格までの道のりは長いですが、人事・労務、社会保険、年金の専門家として活躍したい人にとって、挑戦する価値のある資格です。