社会保険労務士(社労士) 過去問
第49回(平成29年度)
問56 ((択一式)厚生年金保険法 問6)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第49回(平成29年度) 問56((択一式)厚生年金保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。
  • 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
  • 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。
  • 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
  • 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
  • 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

厚生年金保険法に関する問題です。

選択肢1. 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

設問の通りであり、正しいです。被保険者期間の月数を300月として計算された障害厚生年金については、

離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。
(法78条の10第2項ただし書)

選択肢2. 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

設問の通りであり、正しいです。いわゆる3号分割の請求は、当事者の合意は必要とされていません。

(法78条の14第1項)

選択肢3. 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

設問の通りであり、正しいです。離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の額の計算の基礎とされます。

(法附則9条の2第2項第1号、17条の10)

選択肢4. 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

設問の通りであり、正しいです。

(法78条の2第3項、令3条の12の7)

選択肢5. 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

誤りです。

標準報酬改定請求を行うために必要な情報提供の請求は、離婚前でも行うことができます。離婚等をした後に請求する場合は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内に行う必要があります。

(法第78条の2第1項ただし書、第78条の4第1項)

(※2026年4月1日施行の法改正により、請求期限は2年以内から5年以内に延長されました。ただし、2026年4月1日前に離婚等をした場合は、これまでどおり2年以内です。)

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02

厚生年金保険法に関する問題です。

選択肢1. 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

いわゆる「300月みなし」による障害厚生年金について、合意分割により障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が改定または決定されるに際し、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。

選択肢2. 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

そもそも3号分割とは、国民年金第3号被保険者中の期間について、相手方の合意がなくても厚生年金記録の分割が行える制度ですので、文書も必要とされません。

選択肢3. 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の計算の基礎とはされますが、定額部分の計算の基礎とはされません。

選択肢4. 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、所定の方法による当事者の他方からの標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなします。

選択肢5. 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

標準報酬改定請求は、原則として、「離婚が成立した日、婚姻が取り消された日、事実婚関係が解消したと認められる日」の翌日から起算して5年以内に行う必要があります。

(※2026年4月1日施行の法改正により、請求期限は2年以内から5年以内に延長されました。ただし、2026年4月1日前に離婚等をした場合は、これまでどおり2年以内です。)

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03

誤っているものは「第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。」です。

選択肢1. 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

正しい
合意分割により標準報酬が改定又は決定された場合に、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。(法78条の10,2項)

選択肢2. 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

正しい
いわゆる3号分割の請求については、被扶養配偶者の請求のみで行われ、合意等を必要としないため、“当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書”は必要とされません。(法78条の14,1項)

選択肢3. 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

正しい
設問の通り、離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされません。(法附則17条の10)

選択肢4. 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

正しい
設問の通り、この場合には、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされます。
(令3条の12の7、則78条の4、則78条の12)

選択肢5. 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

誤り

合意分割に必要な情報の提供請求は、離婚前でも行うことができます。離婚等をした後に請求する場合は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内に行う必要があります。

(※2026年4月1日施行の法改正により、請求期限は2年以内から5年以内に延長されました。ただし、2026年4月1日前に離婚等をした場合は、これまでどおり2年以内です。)

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