社会保険労務士(社労士) 過去問
第49回(平成29年度)
問66 ((択一式)国民年金法 問6)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第49回(平成29年度) 問66((択一式)国民年金法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。
- 厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
- 繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
- 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
- 64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下の通りです。
精神の障害であっても、障害基礎年金の対象となります。
当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができません。
請求があった日の属する月の「翌月分」から支給されます。年金は、受給権発生年月の翌月から支給されます。
付加年金は老齢基礎年金と同じ率で増額されます。なお、振替加算は増額されることはありません。
昭和37年4月2日以降生まれの人は、繰上げによる減額率が1か月につき0.4%なので、12か月分では4.8%減額されます。
昭和37年4月1日以前生まれの人は、1か月につき0.5%の減額となるため、12か月分では6.0%です。
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02
解説は以下の通りです。
誤り
精神の障害も、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
(令4条の6)
誤り
年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求」に対する「社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができません。(法101条の2)
誤り
繰上げ支給の老齢基礎年金は、支給繰上げの請求があった日の属する月「の翌月」分から支給されます。(法18条1項、法附則9条の2,3項)
正しい
老齢基礎年金の繰下げの申出を行った場合、付加年金についても支給が繰り下げられ、その額は、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
(法46条、令4条の5,2項)
誤り
64歳に達した日の属する月に繰上げ請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数は12か月です。
現在、昭和37年4月2日以降生まれの人は1月につき0.4%減額されるため、減額率は4.8%です。
昭和37年4月1日以前生まれの人は1月につき0.5%減額されるため、減額率は6.0%です。
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03
解説は以下の通りです。
誤りです。
精神の障害であっても、その程度により、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
(令4条の6、令別表)
誤りです。
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができません。
(法101条の2)
誤りです。
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときは、「その請求があった日の属する月の翌月分から」支給されます。
(法18条1項、法附則9条の2第3項)
設問の通りであり、正しいです。
老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
(法28条4項、46条2項、令4条の5第2項)
誤りです。
64歳になった月に繰上げ請求をした場合、65歳になる月の前月までの期間は12か月です。
現在は、昭和37年4月2日以降に生まれた人の場合、1か月につき0.4%ずつ減額されるため、12か月分で4.8%の減額となります。
一方、昭和37年4月1日以前に生まれた人は、1か月につき0.5%ずつ減額されるため、12か月分で6.0%の減額となります。
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