社会保険労務士(社労士) 過去問
第49回(平成29年度)
問77 ((選択式)労働者災害補償保険法 問2)
問題文
次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、[ A ]に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、[ B ]に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から[ C ]を経過しても審査請求についての決定がないときは、[ A ]が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2 労災保険法第42条によれば、「 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、[ D ]を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、[ E ]経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第49回(平成29年度) 問77((選択式)労働者災害補償保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ B ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、[ A ]に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、[ B ]に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から[ C ]を経過しても審査請求についての決定がないときは、[ A ]が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2 労災保険法第42条によれば、「 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、[ D ]を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、[ E ]経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
- 60日
- 90日
- 1か月
- 2か月
- 3か月
- 6か月
- 1年
- 2年
- 3年
- 5年
- 7年
- 10年
- 厚生労働大臣
- 中央労働委員会
- 都道府県労働委員会
- 都道府県労働局長
- 労働基準監督署長
- 労働者災害補償保険審査会
- 労働者災害補償保険審査官
- 労働保険審査会
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
正解は 労働保険審査会 です。
保険給付に関する決定に不服のある者は、「労働保険審査会」に再審査請求ができます。
ちなみに、再審査請求を経ずとも、裁判所に処分の取消の訴えを提起することもできます。(法38条1項)
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03
【B】について
労災法38条1項、2項(不服申立て及び訴訟)、労審法8条1項(審査請求期間)からの出題です。
設問の場合、正解の選択肢は、
厚生労働大臣
中央労働委員会
都道府県労働委員会
都道府県労働局長
労働基準監督署長
労働者災害補償保険審査会
労働者災害補償保険審査官
労働保険審査会
のうちの一つと考えることができます。
正解は「労働保険審査会」となります。
ほぼ条文通りであり、基本事項です。確実に得点できる問題ですので、
しっかりと押さえておきましょう。
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