社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問20 ((択一式)労働者災害補償保険法 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問20((択一式)労働者災害補償保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 保険関係が成立し、又は成立していた事業の事業主が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して虚偽の記載をした文書を提出した場合、当該事業主は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
  • 法人である労働保険事務組合が労働保険徴収法第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かなかった場合、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
  • 法人でない労働保険事務組合の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第43条第1項の規定に違反して行政庁職員の質問に対して答弁をしなかった場合、当該従業者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられ、当該労働保険事務組合は罰金に処せられない。
  • 労災保険法第35条第1項に規定する団体(以下本問において「労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体」という。)の使用人が、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をしなかった場合、当該使用人は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
  • 労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体が、当該団体の業務に関して、労働保険徴収法第42条の規定による命令に違反して文書を提出しなかった場合、当該団体は30万円以下の罰金に処せられる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。