社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問47 ((択一式)健康保険法 問7)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問47((択一式)健康保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 保険外併用療養費は、被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときに、その療養に要した費用について支給される。
  • 健康保険法第160条の2によると、子ども・子育て支援金率については、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除した率を基礎として、保険者が定めるとされている。
  • 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金が充てられている。
  • 産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときは、保険者等は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
  • 健康保険法施行規則第44条によると、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、5日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

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