社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問49 ((択一式)健康保険法 問9)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問49((択一式)健康保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記のうちどれか。

ア  被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
イ  任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。任意継続被保険者は自己の負担する保険料を納付する義務を負い、保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
ウ  被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないことにより傷病手当金を受給している期間中に65歳に達したことにより国民年金法及び厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給されない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
エ  被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額が支給される。
オ  被保険者の疾病又は負傷に関して、入院している場合における食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである。また、生活療養の温度、照明及び給水に関する療養環境は医療の一環として形成されるべきものであり、それぞれの患者の病状に応じて適切に行われるべきものである。これらは健康保険法第63条第1項に定める療養の給付により提供される。
  • (アとイ)
  • (アとエ)
  • (イとオ)
  • (ウとエ)
  • (ウとオ)

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