社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問51 ((択一式)厚生年金保険法 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問51((択一式)厚生年金保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、障害厚生年金の受給権者である甲について、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより、当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害厚生年金の支給事由となった障害とは別の疾病により障害の状態となり、当該新たな疾病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と新たな障害とを併合した障害の程度が障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、当該障害厚生年金の支給停止は解除される。なお、新たな疾病の初診日において甲は被保険者であり、また、厚生年金保険法第47条第1項ただし書きで規定する保険料納付要件を満たしているものとする。
  • 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、7年間、その支給が停止される。
  • 厚生年金保険法第48条第1項の規定による前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額の算定においては、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか早い日の属する月後における被保険者期間は、その計算の基礎とされない。
  • 障害厚生年金の受給権者の配偶者であり、加給年金額加算の対象となっていた者が、老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間が120月であるとする。)の支給を受けることができるようになった。この場合、加給年金額の支給が停止される。
  • 障害厚生年金(障害等級1級又は2級)の受給権を取得した日に、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額の加算が行われるが、受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになった場合には加給年金額の加算は行われない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。