社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問54 ((択一式)厚生年金保険法 問4)
問題文
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問54((択一式)厚生年金保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 遺族厚生年金の支給要件を満たす被保険者の死亡について労働基準法第79条による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、遺族厚生年金の支給が停止される。
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定が適用される。
- 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
- 被保険者である甲には妻の乙と10歳の子である丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その3年後、乙は丁と再婚し、丙は丁の養子となった。この場合、乙と丙の受給権は消滅する。
- 被保険者であり老齢厚生年金の受給権者でもある戊は、令和8年3月31日に適用事業所を退職したことにより同年4月1日に被保険者の資格を喪失したが、その後、同年8月現在まで被保険者にはなっていない。この場合、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職改定として、同年4月から年金額が改定される。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問53)へ
第58回(令和8年度) 問題一覧
次の問題(問55)へ