社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問79 ((選択式)労働者災害補償保険法 問4)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問79((選択式)労働者災害補償保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 遺族補償年金の支給開始後、その受給権者が失権し、かつ、受給資格者が全て失格していた場合において、既に支給された遺族補償年金の額の合計額が、当該受給権者が失権した日において給付基礎日額の( A )に満たないときは、その差額が、遺族補償一時金として、失権した遺族補償年金の受給権者に対し、又は、労働者の死亡の当時は遺族補償年金の受給資格者がいたために遺族補償一時金の受給者になり得なかった者に対して支給される。
2 Xさんは、ここ数年、Y社とZ社の2社で就業している。Y社では、月給制で月30万円の給与を得ている一方、Z社では、1日1万円の日給制で月12日の勤務を行っている。労災保険法第8条第3項に基づき算出すると、勤務した直近3か月の暦日数が90日の場合、Xさんの給付基礎日額は、( B )となる。なお、問題文に記載のない条件は考慮しなくてよい。
3 最高裁判所は、業務災害に該当するか否かの判断に関して次のように判示した。「労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の( C )にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である。そして、通勤途上において発生した災害は、労働者が、使用者の提供した専用の交通機関を利用していた場合、又は通勤の途中で業務を行うことを予定していた場合等、労働者が通勤途上においてもなお事業主の( C )に置かれていたと認めるべき特別の事情がある場合を除き、業務上の事由によるものということはできないと解すべきである。」
4 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級について、同一の業務災害によって、右手の母指の亡失(第9級)及び左手の母指の指骨一部欠損(第13級)が生じた場合の障害等級は( D )となり、この場合の障害補償給付の額は給付基礎日額の( E )となる。なお、第8級の障害補償給付の額は給付基礎日額の503日分、第9級は391日分、第10級は302日分、第11級は223日分、第12級は156日分、第13級は101日分である。
  • 第8級
  • 第9級
  • 第10級
  • 第11級

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