社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問82 ((選択式)雇用保険法 問2)
問題文
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、( A )であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、( B )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
2 被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が( C )回以上の出生後休業(当該出生後休業を( C )回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における( C )回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は、支給されない。出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から( D )週間を経過する日の翌日までの期間となる。
3 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり( E )円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり( E )円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
1 雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、( A )であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、( B )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
2 被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が( C )回以上の出生後休業(当該出生後休業を( C )回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における( C )回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は、支給されない。出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から( D )週間を経過する日の翌日までの期間となる。
3 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり( E )円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり( E )円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問82((選択式)雇用保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、( A )であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、( B )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
2 被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が( C )回以上の出生後休業(当該出生後休業を( C )回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における( C )回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は、支給されない。出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から( D )週間を経過する日の翌日までの期間となる。
3 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり( E )円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり( E )円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
1 雇用保険法第4条第1項において「「被保険者」とは、( A )であつて、第6条各号に掲げる者以外のもの」をいい、同条第2項において「「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了すること」をいい、同条第3項において「「失業」とは、被保険者が離職し、( B )を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうと規定している。
2 被保険者が出生後休業について出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において、雇用保険法第61条の10第3項第2号に定める「同一の子について当該被保険者が( C )回以上の出生後休業(当該出生後休業を( C )回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における( C )回目以後の出生後休業」をしたときは、出生後休業支援給付金は、支給されない。出生後休業支援給付金の対象期間は、被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による産後休業をしたときであって、出産予定日後に当該子が出生したときは、当該出産予定日から( D )週間を経過する日の翌日までの期間となる。
3 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(雇用保険法施行規則第100条の7第1項の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日当たり( E )円を限度とする。)をいい、1日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによって計算して得た額(1日当たり( E )円を限度とする。)に限る。)に100分の80を乗じて得た額とする。
- 求職の意思
- 求職の意思及び能力
- 労働の意思
- 労働の意思及び能力
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