社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問88 ((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問3)
問題文
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和7年6月1日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高の( A )、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。
2 令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差は( B )であった。
3 最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して( C )ことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に( D )地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」
4 育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数が( E )を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。
1 令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和7年6月1日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高の( A )、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。
2 令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差は( B )であった。
3 最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して( C )ことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に( D )地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」
4 育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数が( E )を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問88((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和7年6月1日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高の( A )、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。
2 令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差は( B )であった。
3 最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して( C )ことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に( D )地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」
4 育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数が( E )を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。
1 令和7年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)によれば、令和7年6月1日現在の民間企業(常用労働者数40.0人以上)に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、実雇用率は、14年連続で過去最高の( A )、法定雇用率達成企業の割合は46.0%であった。
2 令和7年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)によれば、一般労働者の賃金(男女計)は340.6千円となっている。また、男性を100としてみた男女間賃金格差は( B )であった。
3 最高裁判所は、雇用主との間の請負契約により労働者の派遣を受けている事業主が労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「労働組合法7条にいう『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して( C )ことを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に( D )地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たるものと解するのが相当である。」
4 育児介護休業法第22条の2は、「常時雇用する労働者の数が( E )を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。」と定めている。
- 企業秩序の維持を確保する
- 憲法に定める労働三権を実質的に保障する
- 個々の労働者と使用者による労働条件の対等決定を実現する
- 正常な労使関係を回復する
正解!素晴らしいです
残念...
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