社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問97 ((選択式)健康保険法 問2)
問題文
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する( A )の権利を取得するのは、健康保険法第57条の規定に基づく法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該( A )権は当然に移転するものであり、一般の( B )のように、第三者に対する( C )を要件とするものではない。
2 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び( D )に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
3 健康保険法第45条第1項によると、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が( E )万円(同法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が( E )万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
1 健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する( A )の権利を取得するのは、健康保険法第57条の規定に基づく法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該( A )権は当然に移転するものであり、一般の( B )のように、第三者に対する( C )を要件とするものではない。
2 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び( D )に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
3 健康保険法第45条第1項によると、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が( E )万円(同法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が( E )万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問97((選択式)健康保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する( A )の権利を取得するのは、健康保険法第57条の規定に基づく法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該( A )権は当然に移転するものであり、一般の( B )のように、第三者に対する( C )を要件とするものではない。
2 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び( D )に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
3 健康保険法第45条第1項によると、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が( E )万円(同法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が( E )万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
1 健康保険において保険者が第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたときに、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する( A )の権利を取得するのは、健康保険法第57条の規定に基づく法律上当然の取得であって、国民健康保険におけるように条例の規定によるものではない。取得の効力は、法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなくして及ぶものであり、保険者が保険給付をしたときはその給付の価額の限度において当該( A )権は当然に移転するものであり、一般の( B )のように、第三者に対する( C )を要件とするものではない。
2 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び( D )に係る被保険者及びその被扶養者の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
3 健康保険法第45条第1項によると、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が( E )万円(同法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が( E )万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
- 533
- 553
- 573
- 593
- 健康記録
- 告知又は承認
- 債権質
- 債権者代位
- 債権譲渡
- 債務引受
- 疾病の予防
- 生活習慣
- 損害回復請求
- 損害塡補請求
- 損害賠償請求
- 損害補塡請求
- 追認又は承諾
- 通知又は承諾
- 保健衛生
- 予告又は承認
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