社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問105 ((選択式)厚生年金保険法 問5)
問題文
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 被保険者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるものとする。)が死亡したことにより当該被保険者の妻(老齢厚生年金の受給権を有しないものとする。)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間(その月数が300に満たないときはこれを300とする。)を基礎として老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算した( A )となる。
2 政府は、少なくとも( B )ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないが、財政均衡期間はこの「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね( C )とされている。
3 令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、( D )から年金額を改定する。
4 令和8年8月現在、67歳の甲(単身者)は、老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、20歳到達以降現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。同月において、甲の標準報酬月額は30万円である。また、同月以前の1年間で、甲には令和7年12月と令和8年5月に賞与が168万円ずつ支給されている。一方で、同月において、甲の老齢厚生年金の基本月額は10万円である。同月における老齢厚生年金の年金支給額は( E )円となる。
1 被保険者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるものとする。)が死亡したことにより当該被保険者の妻(老齢厚生年金の受給権を有しないものとする。)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間(その月数が300に満たないときはこれを300とする。)を基礎として老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算した( A )となる。
2 政府は、少なくとも( B )ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないが、財政均衡期間はこの「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね( C )とされている。
3 令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、( D )から年金額を改定する。
4 令和8年8月現在、67歳の甲(単身者)は、老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、20歳到達以降現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。同月において、甲の標準報酬月額は30万円である。また、同月以前の1年間で、甲には令和7年12月と令和8年5月に賞与が168万円ずつ支給されている。一方で、同月において、甲の老齢厚生年金の基本月額は10万円である。同月における老齢厚生年金の年金支給額は( E )円となる。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問105((選択式)厚生年金保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 被保険者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるものとする。)が死亡したことにより当該被保険者の妻(老齢厚生年金の受給権を有しないものとする。)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間(その月数が300に満たないときはこれを300とする。)を基礎として老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算した( A )となる。
2 政府は、少なくとも( B )ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないが、財政均衡期間はこの「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね( C )とされている。
3 令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、( D )から年金額を改定する。
4 令和8年8月現在、67歳の甲(単身者)は、老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、20歳到達以降現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。同月において、甲の標準報酬月額は30万円である。また、同月以前の1年間で、甲には令和7年12月と令和8年5月に賞与が168万円ずつ支給されている。一方で、同月において、甲の老齢厚生年金の基本月額は10万円である。同月における老齢厚生年金の年金支給額は( E )円となる。
1 被保険者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるものとする。)が死亡したことにより当該被保険者の妻(老齢厚生年金の受給権を有しないものとする。)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間(その月数が300に満たないときはこれを300とする。)を基礎として老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算した( A )となる。
2 政府は、少なくとも( B )ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないが、財政均衡期間はこの「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね( C )とされている。
3 令和4年4月から、在職定時改定制度が導入されている。基準日に厚生年金保険の被保険者である場合、基準日の属する月の前月までの被保険者期間を反映して、年金額が見直される。ここでいう基準日は、( D )から年金額を改定する。
4 令和8年8月現在、67歳の甲(単身者)は、老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、20歳到達以降現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。同月において、甲の標準報酬月額は30万円である。また、同月以前の1年間で、甲には令和7年12月と令和8年5月に賞与が168万円ずつ支給されている。一方で、同月において、甲の老齢厚生年金の基本月額は10万円である。同月における老齢厚生年金の年金支給額は( E )円となる。
- 3年
- 5年
- 7年
- 10年
- 6月1日であり、基準日の属する月
- 6月1日であり、基準日の属する月の翌月
- 9月1日であり、基準日の属する月
- 9月1日であり、基準日の属する月の翌月
- 50年間
- 70年間
- 100年間
- 120年間
- 4万
- 7万
- 8万5千
- 10万
- 額と同額
- 額の2分の1に相当する額
- 額の3分の2に相当する額
- 額の4分の3に相当する額
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