社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問108 ((選択式)国民年金法 問3)
問題文
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、( A )その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に( B )(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して( C )を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
2 国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、( D )改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、( E )その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、( D )所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
1 脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、( A )その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に( B )(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して( C )を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
2 国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、( D )改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、( E )その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、( D )所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問108((選択式)国民年金法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、( A )その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に( B )(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して( C )を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
2 国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、( D )改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、( E )その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、( D )所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
1 脱退一時金は日本国籍を有しない者に支給されるが、国民年金法附則第9条の3の2第1項によれば、その者が、日本国内に住所を有するとき、( A )その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に( B )(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して( C )を経過しているときには、脱退一時金の支給を請求することができない。
2 国民年金法第4条によると、「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、( D )改定の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。また、国民年金法第4条の2によると、「国民年金事業の財政は、( E )その均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、( D )所要の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
- 1年
- 2年
- 5年
- 8年
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 計画的に
- 継続的に
- 障害基礎年金
- 速やかに
- 直ちに
- 遅滞なく
- 中期的に
- 長期的に
- 必要と認められるときに
- 被保険者の資格を喪失した日
- 被保険者の資格を喪失した日の翌日
- 保険料を納付した日
- 保険料を納付した日の翌日
- 老齢基礎年金
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