社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問1 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問1)
問題文
ア 労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。
イ 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。
ウ 労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
エ 労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。
オ 労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問1((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。
イ 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。
ウ 労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
エ 労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。
オ 労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働基準法の総則に関する基本的な問題です。
エの文章が誤りで、エ以外の4つの文章は正しいです。
ア
「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としないため、アの文章は正しいです。
イ
1回の行為であっても、反復継続する意思があれば「業として利益を得る」ことに該当し、イの文章は正しいです。
ウ
権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができるため、ウの文章は正しいです。
エ
労働基準法上の「労働者」であるためには、職業の種類を問わず、以下の①~③要件を満たしていることが必要がある。
①適用事業又は事務所に②使用される者③賃金の支払いを受けている者
そのため「失業者」は該当しないため、エの文章は誤りです。
参考までに、労働組合法では「使用される」という要件がないため、失業者であっても、「賃金等によって生活するもの」であれば労働組合法上の「労働者」に含まれます。
オ
労働者の福利厚生のために使用者が負担するものとなるため、賃金には該当しません。
オの文章は正しいです。
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