社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問2 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問2((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。
- 労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。
- 所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。
- 雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。
- 本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
平均賃金についての問題は計算を要する場合も多く、計算方法や計算に算入するものとしないものなど曖昧な理解なままだと解答することが難しいうえ、過剰に時間を使ってしまいます。
間違えた場合はしっかり復習しておきましょう。
記載の通りです。
平均賃金は事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金を総日数で除したものになります。
ただし時給、日給、出来高額の場合は総額を労働日数で除したもの6割に当たる額の方が高い場合はその額を平均賃金とすることになります。
また、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から計算します。
この場合の総日数(3月25日~6月25日)は92日ですから、通常の計算であれば30万円(10万円×3か月)を92で除して3260.86…となります。
一方労働日数は30日ですから、30万円を30日で除して1万円。
その6割に当たる6000円の方が高いので平均賃金は6000円となり、正しい選択肢となります。
尚、暦日は西向く士(サムライ)ということで、2、4、6、9、11月が31日ないと覚えるのが簡単です。
記載の通りです。
その他、休業手当の場合休業日(2日以上の休業の場合最初の休業日)、減給の場合は減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日、災害補償の場合は事故発生の日又は診断により疾病の発生が確定した日などそれぞれの算定事由発生日を把握しておきましょう。
記載の通りです。
「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること(昭和63年1月1日基発第一号)」
上記通達が頭に入っていれば出勤日の労働の中で発生した算定事由であると理解しやすいかと思います。
誤りの肢です。
原則的には記載の通りのルールですが、賃金締切日がある場合は算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算します。
ただし、直近の賃金締切日から起算すると算定期間が一賃金締切期間に満たなくなる場合は算定事由発生日からの起算となります。
その為、「算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず」という記載が誤りです。
記載の通りです。
本肢は結論を覚えてしまって差し支えないと思いますが、併せて、その他控除される期間も確認しておくと良いと思われます。
産前産後休業、使用者の責による休業、育児休業、介護休業、試用期間、正当な争議行為による休業期間、労働組合事務専従中の期間などがあります。
子の看護休暇や介護休暇については控除しないので注意が必要です。
また、試用期間は原則除かれますが、試用期間中に平均賃金の算定事由が発生した場合は試用期間中の日数と賃金を用いて平均賃金を計算します。
平均賃金は計算方法はもちろん、賃金の総額に算入するもの、しないもの、控除する期間など覚えることが比較的多いです。
しかしながら重要な論点でもありますので丁寧に学習されることをお勧めいたします。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
労働基準法で定める休業手当や災害補償、解雇予告手当などを算定するための尺度として「平均賃金」が用いられます。
その「平均賃金」の算定式などしっかりおさえる必要があります。
正しいです。
日額や時間で賃金が算定される場合、または出来高制払その他の請負制によって定めた場合については、賃金の総額を総日数ではなく、その期間中に労働した日数で除すことになり、その金額の100分の60となります。
正しいです。
選択肢の文章の通り、解雇予告の通知をした後に、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合であっても、当初の解雇を予告した日が算定事由発生日となります。
正しいです。
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う場合で、かつ当該勤務の二暦日目に算定事由が発生した場合は、当該勤務の始業開始時刻の属する日に算定事由が発生したものとして取扱うこととされています。
誤りです。
雇入れから3か月未満の者でも、その間に賃金締切日があり、かつ1賃金算定期間がある場合は、直前の賃金締切日から起算することとされています。
そのため、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定するとは限らないからです。
正しいです。
日数及び賃金を控除すべき期間が3か月以上にわたる場合は、都道府県労働局長が定めるものとされています。
行政通達からも出題されている、比較的難易度の高い問題です。
選択肢の中で自信のあるものから消し込むなどして解答を導くのも1つの方法です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第57回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問3)へ