社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問39 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問4)
問題文
ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問39((択一式)社会保険に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下、社審法。)からの問題です。
労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下、労働審査法。)と大差はありません。
違いを意識して取り組みましょう。
ア 誤りです。
2年を経過した時はすることができません。(社審法第4条第2項)
3年ではありません。
(余談)
労働審査法では処分があったことを知った日の翌日から3か月となっています。
(労働審査法第8条)
一般法である行政不服審査法(以下、行審法)では処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日から1年です。(行審法第18条)
イ 正しいです。
社審法第12条の2そのままの文章です。
尚、審査請求は口頭でも構いません。(社審法第5条)
(余談)
労働審査法も同じです。(労働審査法第9条、第17条の2)
行審法では原則審査請求も書面です。(行審法第19条、第27条)
ウ 正しいです。
社審法第12条そのままの文章です。
(余談)
労働審査法、行審法も同じです。(労働審査法第17条、行審法第15条)
エ 正しいです。
前段は社審法第20条、後段は社審法第21条そのままの文章です。
(余談)
労働審査法は委員9人で組織します。(労働審査法第26条)
委員は、独立してその職権を行います。(労働審査法第29条)
行政不服審査会は少し経路の違う組織ですが、委員9人で組織します。
(行審法第68条)
オ 正しいです。
社審法第37条そのままの文章です。
(余談)
労働審査法も同様です。(労働審査法第43条)
行審法には公開の規定がありませんが、そもそも審査請求は書面で行うものですので公開云々の話ではありません。
誤りは一つですので、こちらが正解肢となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
基本中の基本である問題です。
唯一エの審査会については似たような組織がたくさん出てくることもあり覚えにくいかもしれません。
やはり横断整理しておく必要があるでしょう。
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02
社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定等に対する個数問題です。
各肢の正誤は以下のとおりです。
ア:誤りです。
原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができないとされています。
イ:正しいです。
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができますが、取り下げは文書によりできるものとされています。
ウ:正しいです。
承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとなります。
エ:正しいです。
審査会は、委員長及び委員5人をもって組織するものとなります。
委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。
オ:正しいです。
原則は公開ですが、事者の申立があったときは、公開しないことができるとされています。
正しいです。
アが誤りで、イ~オは正しいです。
誤りです。
アが誤りで、イ~オは正しいです。
誤りです。
アが誤りで、イ~オは正しいです。
誤りです。
アが誤りで、イ~オは正しいです。
誤りです。
アが誤りで、イ~オは正しいです。
個数問題で少々大変ですが、各文の量は少ないので正解を目指しましょう。
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03
社会保険審査官及び社会保険審査会法(社審法)は、健康保険や年金などの社会保険に関する処分に不服があるとき、その不服申し立て(審査請求や再審査請求)の手続きや審査機関、社会保険審査官の要件等について定めた法律です。
以下、各選択肢の正誤を見ていきます。
誤った選択肢です。
審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときはすることができないとされています。
選択肢は「3年」を経過した時としている点で誤りです。
正しい選択肢です。
請求人は、審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
ただし、請求人の審査請求を受ける権利を守り、手続を明確にするため、審査請求の取り下げに当たっては「書面でしなければならない」と定められています。
正しい選択肢です。
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡した場合でも、その承継人が審査請求の手続を受け継ぐことができます(12条)。
正しい選択肢です。
社会保険審査会の委員は、指揮監督関係等にはなく、各々が独立してその職権を行います(第20条)。
また、審査官は、委員長1名、委員5名の計6名で構成されています。(第21条)。
なお、委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します(第22条)。
委員長及び委員の任期は3年で、再任も可能です(第23条)。
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがありません(第24条)これは、身分を保障して適切な職権行使ができるようにするためです。
①破産手続開始の決定を受けたとき。
②禁錮以上の刑に処せられたとき。
③審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
正しい選択肢です。
審理の公平・公正のため、原則として審理は公開されます(公開主義)。
ただし、当事者保護のため、当事者の申立があったときは、公開しないことができます(37条)。
正しい選択肢です。
誤った選択肢の個数は1つです。
誤った選択肢です。
誤った選択肢の個数は1つです。
誤った選択肢です。
誤った選択肢の個数は1つです。
誤った選択肢です。
誤った選択肢の個数は1つです。
誤った選択肢です。
誤った選択肢の個数は1つです。
あまり馴染みのない法律で、かつ出題内容も細かいですが、その分出題範囲も多くはないので勉強がしやすい分野とも言えます。
苦手意識を持たず、過去問を繰り返し解いて内容を抑えましょう。
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