社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問39 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問4)
問題文
ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問39((択一式)社会保険に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下、社審法。)からの問題です。
労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下、労働審査法。)と大差はありません。
違いを意識して取り組みましょう。
ア 誤りです。
2年を経過した時はすることができません。(社審法第4条第2項)
3年ではありません。
(余談)
労働審査法では処分があったことを知った日の翌日から3か月となっています。
(労働審査法第8条)
一般法である行政不服審査法(以下、行審法)では処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日から1年です。(行審法第18条)
イ 正しいです。
社審法第12条の2そのままの文章です。
尚、審査請求は口頭でも構いません。(社審法第5条)
(余談)
労働審査法も同じです。(労働審査法第9条、第17条の2)
行審法では原則審査請求も書面です。(行審法第19条、第27条)
ウ 正しいです。
社審法第12条そのままの文章です。
(余談)
労働審査法、行審法も同じです。(労働審査法第17条、行審法第15条)
エ 正しいです。
前段は社審法第20条、後段は社審法第21条そのままの文章です。
(余談)
労働審査法は委員9人で組織します。(労働審査法第26条)
委員は、独立してその職権を行います。(労働審査法第29条)
行政不服審査会は少し経路の違う組織ですが、委員9人で組織します。
(行審法第68条)
オ 正しいです。
社審法第37条そのままの文章です。
(余談)
労働審査法も同様です。(労働審査法第43条)
行審法には公開の規定がありませんが、そもそも審査請求は書面で行うものですので公開云々の話ではありません。
誤りは一つですので、こちらが正解肢となります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
基本中の基本である問題です。
唯一エの審査会については似たような組織がたくさん出てくることもあり覚えにくいかもしれません。
やはり横断整理しておく必要があるでしょう。
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