社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問38 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問3)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問38((択一式)社会保険に関する一般常識 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
- 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
- 高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
- 高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
- 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。
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この過去問の解説 (1件)
01
高齢者医療確保法からの問題です。
他の保険制度との違いに注目しながら解いていきましょう。
誤りの肢です。
都道府県は含まれません。
「後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。」
(高齢者医療確保法第49条)
よくあるひっかけです。
誤りの肢です。
後期高齢者医療の被保険者は以下となります。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(高齢者医療確保法第50条)
よって、65歳以上75歳未満でも被保険者となるケースがあります。
誤りの肢です。
市町村の条令で定めます。
「普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。」
(高齢者医療確保法第109条)
後期高齢者医療広域連合の役割を正しく把握しましょう。
記載の通りであり正解です。
「後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」
(高齢者医療確保法第111条)
こちらは「高齢者医療確保法第109条によると〜条例で定める」の選択肢と異なり市町村の条令ではありません。
誤りの肢です。
原則翌日ですが、本肢のようなケースでは当日に喪失します。
「ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。」
(高齢者医療確保法第53条第1項但し書き)
第52条にて資格取得の時期を定めていますが、基本的に条件を満たしたらその日に資格取得することになります。
よって、引っ越し等で他の広域連合の区域内に入ってしまうと、そちらの資格を取得するわけで、引っ越し前の資格喪失が翌日だと、資格が重複してしまいます。
なので、この場合は当日喪失となります。
比較的高齢者医療確保法は得点源にしやすい問題だと思います。
本問の正答「高齢者医療確保法第111条によると〜猶予することができる。」の選択肢についても基本的な内容です。
混同させやすいような内容はテキスト等を読む際から注意して学習しましょう。
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