社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問72 ((選択式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2)
問題文
1 労働基準法第114条は、( A )は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の( B )の支払を命ずることができる旨規定している。
2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が( C )場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、( D )及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。
4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、( E )、又は設置してはならない。」と定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問72((選択式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
1 労働基準法第114条は、( A )は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の( B )の支払を命ずることができる旨規定している。
2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が( C )場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、( D )及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。
4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、( E )、又は設置してはならない。」と定めている。
- 慰謝料
- 厚生労働大臣
- 裁判所
- 作業管理
- 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
- 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
- 譲渡し、貸与し
- 譲渡し、展示し
- 生産管理
- 遅延損害金
- 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
- 都道府県労働局長
- 賠償金
- 販売し、賃貸し
- 販売し、販売のために展示し
- 付加金
- 有害物管理
- 労働基準監督署長
- 労働時間管理
- 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる
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この過去問の解説 (2件)
01
(B)に入るのは付加金です。
労働基準法第114条では、割増賃金(残業代など)の未払いがある場合に、未払金に加えて、同一額の付加金の支払を命じられる仕組みが定められているためです。
当てはまりません。
第114条でいうのは、精神的苦痛へのお金ではなく、未払金に上乗せする制裁的な金銭です。
当てはまりません。
(B)は「お金の種類」を入れる空欄で、行政機関の名称は入りません。
当てはまりません。
これは(A)に入る「命ずる主体」であり、(B)の「支払うもの」ではありません。
当てはまりません。
これは労働衛生の管理区分で、未払金に上乗せして支払う金銭の名称ではありません。
当てはまりません。
これは(C)のような「無効になる場合」を説明する文章で、(B)の位置には入りません。
当てはまりません。
これも(C)向けの表現で、(B)の「支払うもの」ではありません。
当てはまりません。
これは(E)のような「してはならない行為」を埋める語で、(B)の位置には合いません。
当てはまりません。
これも(E)向けで、(B)の金銭名ではありません。
当てはまりません。
労働基準法114条の「未払金+同一額」の話とは別分野です。
当てはまりません。
遅延損害金は「支払いが遅れたことによる利息のようなお金」です。
第114条が定めるのは、未払金に加えて命じられる同一額の付加金です。
当てはまりません。
これは(C)のような判断基準の文章で、(B)には入りません。
当てはまりません。
(B)は金銭の種類を入れる箇所で、機関名は入りません。
当てはまりません。
賠償金は損害を埋めるためのお金ですが、第114条で問題になるのは、未払金に上乗せされる同一額の付加金です。
当てはまりません。
これは(E)向けの動詞で、(B)の金銭名ではありません。
当てはまりません。
これも(E)向けで、(B)には合いません。
当てはまります。
第114条は、未払金のほかに、これと同一額の付加金の支払を命ずることができると定めています。
当てはまりません。
これは安全衛生の管理の話で、(B)の金銭名ではありません。
当てはまりません。
(B)は金銭の種類であり、監督署長のような肩書は入りません。
当てはまりません。
これも管理活動の名称で、(B)に入る金銭名ではありません。
当てはまりません。
これは(C)のような法の趣旨を述べる文章で、(B)の位置には入りません。
(B)は「未払金のほか、これと同一額の(B)の支払」という形なので、入るのは未払金に上乗せして命じられる金銭です。
労働基準法第114条は、その金銭を付加金と定め、未払金と同一額まで命じられることがある、という仕組みになっています。
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02
Bには付加金が入ります。
空欄の前後を見てみると、「未払い金のほか、これと同一額の」とあるのでお金に関する語句がくることが分かると思います。
選択肢の中でお金に関係しているのは、
・慰謝料
・遅延損害金
・賠償金
・付加金
の4つです。
この中で何がBに当てはまるのかということを考えてみたいと思います。
簡単にですがこの4つの説明として、
・賠償金とは、損害を与えてしまったことを償うためのお金
・慰謝料とは、精神的な苦痛を与えてしまったことを償うためのお金
・遅延損害金とは、借金の返済が遅延してしまったことにより支払わなければならなくなるお金
・付加金とは、労働基準法に違反した会社に支払わせるためのお金
なので、答えは付加金ということになります。
簡単にですが付加金について、
労働基準法第20条1項解雇予告手当、法26条休業手当、法37条時間外・休日労働等に割り増し賃金、法39条9項年次有給休暇の4つの未払い賃金とこの未払い金の同一額の支払いが裁判所から命じられます。
労働基準法が改正されたことにより、2020年4月1日以降に支払日がくる賃金に対する付加金については、5年に延長されることになりました。
ただし、経過措置として、請求可能期間は、当面の間は5年ではなく、3年となっています。
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