社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問74 ((選択式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4)
問題文
1 労働基準法第114条は、( A )は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の( B )の支払を命ずることができる旨規定している。
2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が( C )場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、( D )及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。
4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、( E )、又は設置してはならない。」と定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問74((選択式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 労働基準法第114条は、( A )は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の( B )の支払を命ずることができる旨規定している。
2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が( C )場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、( D )及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。
4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、( E )、又は設置してはならない。」と定めている。
- 慰謝料
- 厚生労働大臣
- 裁判所
- 作業管理
- 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
- 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
- 譲渡し、貸与し
- 譲渡し、展示し
- 生産管理
- 遅延損害金
- 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
- 都道府県労働局長
- 賠償金
- 販売し、賃貸し
- 販売し、販売のために展示し
- 付加金
- 有害物管理
- 労働基準監督署長
- 労働時間管理
- 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる
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この過去問の解説 (3件)
01
Dには「作業管理」が入ります。
Dの前後に作業環境管理と健康管理とあるので、Dには~管理という語句が入るのではないかと推測することができます。
そこで、
・生産管理
・有害物管理
・労働時間管理
・作業管理
の4つが入るかと考えられます。
次に労働安全衛生法22条を見てみると、
・原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
・放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
・計器監視、精密工作等の作業による健康障害
・排気、排液又は残さい物による健康障害
となっています。
事業者は、上記の事に基づき健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされています。
このことから、空欄のDに労働時間管理と生産管理については当てはまりづらいかと考えられます。
そして、計器監視、精密工作等の作業による健康障害には有害物管理は当てはまらないので、
正解は作業管理ということになります。
詳しくは、平成26年2月17日基発0217第7号を参照してください。
正解です。
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02
正解は作業管理となります
設問に「作業環境管理、( D )及び健康管理並びに労働衛生教育」とあります。
そこから、推測するところ、
・作業管理
・生産管理
・有害物管理
・労働時間管理
のいづれかが入ると考えられます。
労働安全衛生法の目的は、
「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための基準を立て、責任を明確にし、自主的な活動を促すことで、職場での労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」とあります。
その観点から考えると、「生産管理」と「労働時間管理」は入りにくいです。
「有害物管理」に関しては、具体的な文言となっていますので、この並びでは「作業管理」が適当となります
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03
(D)に入る語句は、「作業管理」です。
労働衛生管理の基本は、作業環境管理・作業管理・健康管理の3つです。
これらをまとめて「労働衛生の3管理」といいます。
したがって、完全な文章は次のとおりです。
「事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、作業管理及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。」
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」でも、労働衛生の3管理は、作業環境管理、作業管理、健康管理であると説明されています。厚生労働省「労働衛生の3管理」
慰謝料は、精神的な苦痛に対して支払われるお金です。
労働衛生管理の方法を表す言葉ではないため、(D)には入りません。
厚生労働大臣は、厚生労働省の長を務める人です。
人を表す言葉であり、「作業環境管理、○○及び健康管理」という並びには合いません。
裁判所は、争いについて判断する国の機関です。
労働基準法第114条に基づいて付加金の支払を命ずる機関として(A)に入る語句ですが、(D)には入りません。
(D)に入る語句です。
作業管理とは、作業方法、作業時間、保護具の使用方法などを適切に管理し、労働者への負担や有害な物質による影響を少なくすることです。
作業環境管理、作業管理、健康管理の3つで、労働衛生の基本となるまとまりが完成します。
労働者の仕事と生活の調和について説明した文章です。
労働衛生管理の一つを表す語句ではないため、(D)には入りません。
産前産後休業などの権利を使いにくくする制度が無効となる条件を表しています。
(C)に関係する文章であり、(D)には入りません。
機械などを他人に譲ったり貸したりすることを表しています。
労働安全衛生法第42条の(E)に入る語句であり、(D)には入りません。
機械などを他人に譲ったり展示したりすることを表しています。
労働衛生管理の方法ではないため、(D)には入りません。
生産管理は、製品をいつ、どれだけ、どのように作るかを管理することです。
生産の効率や品質などを管理するものであり、労働衛生の3管理には含まれません。
遅延損害金は、お金の支払が遅れた場合に、遅れた期間に応じて支払うお金です。
労働衛生管理の方法ではありません。
法律違反に対する罰則の意味を失わせることを表した文章です。
作業環境や作業方法を管理する言葉ではないため、(D)には入りません。
都道府県労働局長は、各都道府県労働局の責任者です。
人を表す言葉であり、労働衛生の3管理には含まれません。
賠償金は、他人に与えた損害を埋め合わせるために支払うお金です。
労働衛生管理の方法を表す言葉ではありません。
機械などを売ったり貸したりすることを表しています。
労働衛生管理の方法ではないため、(D)には入りません。
機械などを販売したり、販売を目的として展示したりすることを表しています。
労働衛生管理の一つではありません。
付加金は、使用者が割増賃金などを支払わなかった場合に、裁判所が未払金とは別に支払を命ずることができるお金です。
(B)に入る語句であり、(D)には入りません。
有害な化学物質などを適切に管理することは、労働者の健康を守るうえで重要です。
しかし、「有害物管理」は、作業環境管理、作業管理、健康管理と並ぶ正式な3管理の名称ではありません。
労働基準監督署長は、労働基準監督署の責任者です。
人を表す言葉であり、労働衛生管理の方法ではありません。
労働時間管理は、労働時間、休憩、休日などを適切に管理することです。
労働者の健康を守るために重要ですが、労働衛生の3管理に使われる正式な名称は「作業管理」です。
労働条件を決めるときの労働者と使用者の関係について述べた文章です。
労働衛生管理の方法を表す語句ではないため、(D)には入りません。
労働衛生管理では、次の3つを組み合わせて労働者の健康を守ります。
作業環境管理:換気や設備などを改善し、職場の環境を安全な状態にします。
作業管理:作業方法、作業時間、保護具の使用などを適切に管理します。
健康管理:健康診断などによって、労働者の健康状態を確認します。
問題文は「作業環境管理、(D)及び健康管理」という並びになっているため、(D)には「作業管理」が入ります。
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