社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問86 ((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問1)
問題文
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。
1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問86((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。
1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
- いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
- 医療、福祉
- 運輸業、郵便業
- 管理監督
- 客観的に合理的な理由を欠いたもの
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 組合に対する報復行為を行ったもの
- 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
- 組合の弱体化を図ろうとしたもの
- 建設業
- 指揮命令
- 施設管理
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 製造業
- 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
- 農業、林業
- 不動産業、物品賃貸業
- 利用許諾
- 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの
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この過去問の解説 (3件)
01
Aの空欄には、「医療、福祉」が当てはまります。
次がサービス業(他に分類されないもの)、農業・林業と続いていきます。
統計からみた我が国の高齢者(令和7年9月15日)もこの順番は変わらずに、就業者の人数は変動しています。
・卸売業、小売業が133万人
・医療、福祉が115万人
・サービス業(他に分類されないもの)が104万人
・農業、林業が93万人
となっています。
統計のデータは毎年調べておくことが大切です。
一つ一つ覚えることは難しいのですが、統計のイメージだけは把握しておくと少し安心できると思います。
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02
正解は「医療、福祉」となります
設問の
「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。
この文章から以下の選択肢が候補となります。
・医療、福祉
・運輸業、郵便業
・建設業
・宿泊業、飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業
・製造業
・農業、林業
・不動産業、物品賃貸業
その中で、「10年前の約2.4倍となった」という文言から、
我が国の超高齢化という人口構造の中で必要とされる業種を考えると、スムーズに解答できると思います。
実際に、2025年問題(団塊の世代が75歳以上に)として約800万人の「団塊の世代」がすべて75歳以上の後期高齢者となります。
国民の約3.6人に1人が65歳以上、約5.6人に1人が75歳以上という超高齢社会に突入します。
医療・福祉分野の有効求人倍率は、全職種の平均を大きく上回って高水準で推移しており、まさに「人手不足」の状態が続いています。
結果として医療・福祉の従事者の需要から、65歳以上の就業者であっても医療・福祉の就業者が他業種対して圧倒的に増えています。
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03
(A)に入る語句は、医療、福祉です。
総務省の資料によると、65歳以上の就業者数は、「卸売業、小売業」の132万人が最も多く、「医療、福祉」の107万人がそれに続いています。
「医療、福祉」の65歳以上の就業者は、10年前より63万人増え、約2.4倍になっています。総務省「統計からみた我が国の高齢者」
完全な文章は、次のようになります。
「総務省『統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)』によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、『卸売業、小売業』が132万人と最も多く、次いで『医療、福祉』が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、『医療、福祉』が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。」
労働組合に関する行為を表す語句です。
産業名ではないため、(A)には入りません。
(A)に入る語句です。
「医療、福祉」には、病院、診療所、介護施設、福祉施設などでの仕事が含まれます。
65歳以上の就業者は107万人で、「卸売業、小売業」に次いで多くなっています。
また、10年前と比べて63万人増加し、約2.4倍になっています。
運送、鉄道、バス、郵便などを含む産業です。
しかし、この資料で65歳以上の就業者が107万人となり、「卸売業、小売業」に次いで多かった産業ではありません。
人や仕事を管理し、指示することを表す語句です。
産業の分類名ではないため、(A)には入りません。
理由に合理性がないことを表す語句です。
労働組合と会社との争いに関する判断の候補であり、産業名ではありません。
職場におけるパワーハラスメントの要件に関する語句です。
(C)に関係する表現であり、(A)に入る産業名ではありません。
会社が労働組合に仕返しをする行為を表す語句です。
産業別の就業者数を示す部分には入りません。
労働組合による施設の利用に関する表現です。
産業の種類ではないため、(A)には入りません。
労働組合の活動や力を弱めようとすることを表す語句です。
労働組合に関する判例の候補であり、産業名ではありません。
建物や道路などを造る産業です。
65歳以上の就業者が多い主な産業の一つですが、この資料で107万人となっている産業ではありません。
仕事の内容や進め方について指示することを表す語句です。
産業名ではないため、(A)には入りません。
建物や設備などを管理することを表します。
問題文の判例では、会社が所有・管理する食堂に関する権利を示す語句として使われる候補です。
(A)に入る産業名ではありません。
ホテル、旅館、飲食店などを含む産業です。
しかし、65歳以上の就業者が107万人となり、2番目に多かった産業ではありません。
理容、美容、洗濯、旅行、娯楽などに関係する産業です。
この資料における(A)の数値や増加数には一致しません。
工場などで製品を作る産業です。
65歳以上の就業者が働く主な産業の一つですが、「卸売業、小売業」に次いで107万人となった産業ではありません。
「一般的に我慢すべき程度を大きく超えていること」を表す語句です。
産業名ではないため、(A)には入りません。
(B)に入る語句です。
「農業、林業」の65歳以上の就業者は、10年前と比べて3万人減少しています。
一方で、各産業の就業者に占める65歳以上の割合は52.9%と最も高くなっています。
65歳以上の就業者数が107万人となった産業ではないため、(A)には入りません。
土地や建物の売買・賃貸、物品の貸出しなどを行う産業です。
しかし、65歳以上の就業者が107万人となった産業ではありません。
施設などの利用を認めることを意味します。
産業名ではなく、会社の施設を利用させるかどうかに関係する語句です。
労働関係における権利の使い方が行き過ぎていることを表す語句です。
産業別の就業者数を示す(A)には入りません。
(A)に入る語句は、医療、福祉です。
この資料における65歳以上の就業者数は、主な産業別にみると、次の順になっています。
・最も多い産業は「卸売業、小売業」で132万人です。
・それに続く産業は「医療、福祉」で107万人です。
「医療、福祉」は10年前から63万人増加しています。
10年前の約44万人から107万人になったため、約2.4倍に増えたことになります。
一方、「農業、林業」は65歳以上の人が占める割合は高いものの、就業者数は10年前より3万人減っています。
人数が多い産業と、産業内で高齢者の割合が高い産業は別であることがポイントです。
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