社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問85 ((選択式)雇用保険法 問5)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問85((選択式)雇用保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (3件)
01
Eの空欄には、78日が当てはまります。
問題は日雇求職者給付金の特例給付の事が訊かれています。
●日雇労働求職者給付金の普通給付(第45条)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業したときに、その失業の日の属する月の前2月間に、日雇労働被保険者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。
●日雇労働求職者給付金の特例給付(第53条、施行規則第78条)
日雇労働被保険者が失業したときに、
・継続する6月間に日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
・前述に規定されている継続する6月間のうち後の5月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
・継続する6月間の最後の月の翌月以後2月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
上記の条件をいずれにも該当している者が、公共職業安定所長に申し出ることによる、日雇労働求職者給付金の特例給付が支給されます。
なので、Eには78日が当てはまることになります。
覚え方として、
普通給付が失業する日の属する月前2月間に印紙保険料が26日分以上なので、1月間に13日分納付すれば普通給付が支給されます。
特例給付は継続する6月間に印紙保険料が78日分以上なので、普通給付と同じように1月間に13日分納付すれば特例給付の支給要件の1つには該当します。
注意として、特例給付には普通給付にはない各月11日分以上があるので、それとは別に印紙保険料の日数だけが1月間に13日分以上と覚えておくと、78日をうっかり忘れてしまっても、この問題のような場合には13日に6を掛け算すれば78日という日数だけは出てきます。
また、13日は印紙保険料納付日数の通算が28日分以下の場合に通算して支給される日雇労働求職者給付金の日数でもあります。
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02
日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件として、
通算して( E )分以上とありますので、
選択肢の候補は以下の通りとなります。
・72日
・78日
・84日
・90日
ここで、日雇労働求職者給付金の支給要件について以下の通りまとめます。
設問は「特例給付」の内容です。
日雇労働求職者給付金には、「普通給付」と「特例給付」の2種類があります。
●普通給付は要件として 前2ヶ月間に印紙保険料が通算して26日分以上あること。支給日数は 前2ヶ月間の印紙の合計枚数に応じて、13日〜17日分となります。
●特例給付は要件として
①連続する6ヶ月間に、印紙保険料が各月11日分以上かつ通算78日分以上納付されていること
②継続する6か月間のうち後の5か月間に普通給付または特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
③継続する6か月間の最後の月の翌月以後2か月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
支給期間は4ヶ月の期間内で、最大60日分までとなります。
正解です。
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03
(E)に入る語句は、78日です。
日雇労働被保険者が日雇労働求職者給付金の特例給付を受けるためには、継続する6か月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、さらに、6か月間の合計が78日分以上でなければなりません。
完全な文章は、次のようになります。
「雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていることを定めている。」
期間を表す語句です。
(E)には、6か月間に印紙保険料が納付されている合計日数が入ります。
6か月間の合計日数として文章には入りますが、法律で定められた基準ではありません。
必要な納付日数は78日分以上です。
(E)に入る語句です。
継続する6か月間について、次の両方を満たす必要があります。
・印紙保険料が各月11日分以上納付されていること
・6か月間の合計が78日分以上であること
各月11日分以上という条件だけでは足りません。
6か月間の合計についても確認が必要です。
法律で定められた合計日数より多くなっています。
要件となるのは、通算して84日分以上ではなく、78日分以上です。
日雇労働求職者給付金の特例給付に必要な納付日数ではありません。
法律上の基準は78日分以上です。
期間を表す語句です。
印紙保険料の納付状況を確認する期間は、問題文にあるとおり継続する6か月間です。
(E)には、その期間内の合計納付日数が入ります。
印紙保険料の納付状況を確認する期間を表しています。
しかし、(E)の後には「分以上」と続くため、ここには期間ではなく日数が入ります。
(C)に入る語句です。
高年齢求職者給付金は、離職日の翌日から数えて1年を経過する日までに失業の認定を受ける必要があります。
(E)には入りません。
育児休業に関する語句です。
(E)には、印紙保険料が納付されている日数が入ります。
(D)に入る語句です。
高年齢求職者給付金を受けるには、公共職業安定所で求職の申込みをした上で、失業の認定を受ける必要があります。
(E)には入りません。
労働者の立場を良くすることを表す語句です。
印紙保険料の納付日数ではありません。
高年齢受給資格者の失業認定に関係する手続ですが、日雇労働被保険者の印紙保険料の納付日数を表す語句ではありません。
雇用保険被保険者証は、被保険者番号などを確認するための書類です。
(E)で問われている納付日数には当てはまりません。
産業に必要な働き手を確保することを表す言葉です。
印紙保険料の納付要件とは関係ありません。
(B)に入る語句です。
雇用保険は、失業した人を支援するだけでなく、失業を事前に防ぐことも目的としています。
(E)には入りません。
退職証明書は、労働者の求めに応じて使用者が退職理由や勤務期間などを証明する書類です。
印紙保険料の納付日数を表していません。
仕事を変える人への支援を表す言葉です。
(E)には具体的な納付日数が入るため、当てはまりません。
(A)に入る語句です。
育児休業や、育児のために勤務時間を短くして働いた場合にも必要な給付を行うことを示しています。
(E)には入りません。
育児や介護のための休業を表す語句です。
日雇労働求職者給付金の納付日数ではありません。
育児や介護に関する休業・就業を表す語句です。
(E)には、印紙保険料の合計納付日数が入ります。
(E)に入る語句は、78日です。
日雇労働求職者給付金の特例給付に関する印紙保険料の納付要件では、次の二つを分けて覚えることが大切です。
・継続する6か月間の各月について11日分以上
・継続する6か月間を合計して78日分以上
各月11日分を6か月分合計すると66日分ですが、66日分だけでは要件を満たしません。
各月の最低日数に加えて、6か月間の合計が78日分以上であることも必要です。
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