社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問85 ((選択式)雇用保険法 問5)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問85((選択式)雇用保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (1件)
01
Eの空欄には、78日が当てはまります。
問題は日雇求職者給付金の特例給付の事が訊かれています。
●日雇労働求職者給付金の普通給付(第45条)
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業したときに、その失業の日の属する月の前2月間に、日雇労働被保険者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給されます。
●日雇労働求職者給付金の特例給付(第53条、施行規則第78条)
日雇労働被保険者が失業したときに、
・継続する6月間に日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
・前述に規定されている継続する6月間のうち後の5月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
・継続する6月間の最後の月の翌月以後2月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと
上記の条件をいずれにも該当している者が、公共職業安定所長に申し出ることによる、日雇労働求職者給付金の特例給付が支給されます。
なので、Eには78日が当てはまることになります。
覚え方として、
普通給付が失業する日の属する月前2月間に印紙保険料が26日分以上なので、1月間に13日分納付すれば普通給付が支給されます。
特例給付は継続する6月間に印紙保険料が78日分以上なので、普通給付と同じように1月間に13日分納付すれば特例給付の支給要件の1つには該当します。
注意として、特例給付には普通給付にはない各月11日分以上があるので、それとは別に印紙保険料の日数だけが1月間に13日分以上と覚えておくと、78日をうっかり忘れてしまっても、この問題のような場合には13日に6を掛け算すれば78日という日数だけは出てきます。
また、13日は印紙保険料納付日数の通算が28日分以下の場合に通算して支給される日雇労働求職者給付金の日数でもあります。
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