社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問88 ((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問3)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問88((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。

1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
  • いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
  • 医療、福祉
  • 運輸業、郵便業
  • 管理監督
  • 客観的に合理的な理由を欠いたもの
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 組合に対する報復行為を行ったもの
  • 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
  • 組合の弱体化を図ろうとしたもの
  • 建設業
  • 指揮命令
  • 施設管理
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • 製造業
  • 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
  • 農業、林業
  • 不動産業、物品賃貸業
  • 利用許諾
  • 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの

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この過去問の解説 (3件)

01

Cの空欄には、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」が当てはまります。

 

Cに当てはまりそうな語句は、
・客観的に合理的な理由を欠いたもの
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
・労働関係の当事者としての権利を乱用するもの
の4つだと思います。


この問題は、「優越的な関係を背景とした言動」と「労働者の就業環境が害される」という2つの文言が入っているので、

パワーハラスメントについての問題だとわかると、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」が当てはまるということが解ります。


パワーハラスメントの検討会報告書において、
・優越的な関係に基づいて行われること
・業務の適正な範囲を超えて行われること
・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
上記の要素を全て満たすものは職場のパワーハラスメントとなります。
そのため、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」が当てはまります。


独立行政法人労働政策研究・研究機構のビジネス・レーバー・トレンド2018年5月号のスペシャルトピック「実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策」に詳しく記載されているので参照してみてください。
 

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02

正解は業務上必要かつ相当な範囲を超えたものです。

「( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう」

この文章から、(C)には、就業環境を害するものと定義することができます。

それを踏まえると以下の選択肢が候補となります。

・客観的に合理的な理由を欠いたもの

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

・通常甘受すべき程度を著しく超えるもの

・労働関係の当事者としての権利を濫用するもの

 

「優越的な関係を背景とした言動」あってとありますので、ここでパワーハラスメントに関する記述であるとわかります。

パワーハラスメントの定義は以下の通りです。

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

 

因みに労働施策総合推進法は、法改正により、企業にパワハラを防止するための措置を義務づけられています。

これにより大企業では2020年6月からパワハラ防止措置が義務化され、

中小企業でも2022年4月からパワハラ防止措置が義務化されています。

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03

(C)に入る語句は、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものです。

職場のパワーハラスメントに当たるには、優越的な関係を背景とした言動であるだけでなく、その言動が仕事のために必要で、適切といえる範囲を超えていることが必要です。

 

完全な文章は、次のようになります。

「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

 

職場のパワーハラスメントは、次の三つをすべて満たすものです。

・優越的な関係を背景とした言動です。
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものです。
・労働者の就業環境を害するものです。

 

客観的に見て、仕事のために必要で適切な指示や指導は、パワーハラスメントには当たりません。

厚生労働省「あかるい職場応援団」

選択肢1. いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの

労働組合の秩序をわざと乱そうとすることを表す語句です。

職場のパワーハラスメントを定めた条文の表現ではありません。

選択肢2. 医療、福祉

(A)に入る語句です。

65歳以上の就業者は107万人で、「卸売業、小売業」に次いで多くなっています。

(C)に入る言動の範囲を表す語句ではありません。

選択肢3. 運輸業、郵便業

運送、鉄道、バス、郵便などを含む産業です。

パワーハラスメントの要件を示す語句ではないため、(C)には入りません。

選択肢4. 管理監督

仕事を管理し、労働者に指示することを表します。

しかし、「管理監督により就業環境が害される」という表現は、労働施策総合推進法第30条の2第1項の文言ではありません。

選択肢5. 客観的に合理的な理由を欠いたもの

一般的に見て、納得できる理由がないことを表します。

意味は似ていますが、条文ではこの表現を使っていません。

パワーハラスメントでは、言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えているかが問題となります。

選択肢6. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

(C)に入る語句です。

例えば、仕事上のミスを注意すること自体は、適切な方法であれば業務上必要な指導です。

しかし、人格を否定する発言を繰り返す、大勢の前で長時間にわたって激しく責めるなど、指導として必要な範囲を超えた言動は、パワーハラスメントに当たる可能性があります。

選択肢7. 組合に対する報復行為を行ったもの

労働組合に対して仕返しをする行為を表します。

労働組合に関する判例の候補であり、パワーハラスメントの要件を定めた(C)には入りません。

選択肢8. 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの

労働組合による会社施設の利用条件を不利に変えることを表します。

職場のパワーハラスメントを定めた条文の言葉ではありません。

選択肢9. 組合の弱体化を図ろうとしたもの

労働組合の活動や力を弱めようとすることを表します。

不当労働行為に関係する表現であり、(C)には入りません。

選択肢10. 建設業

建物、道路、橋などを造る産業です。

産業の分類名であり、パワーハラスメントとなる言動の範囲を表すものではありません。

選択肢11. 指揮命令

使用者や上司が、労働者に仕事の内容や進め方を指示することです。

指揮命令そのものが直ちにパワーハラスメントになるわけではありません。

仕事のために必要で適切な指示であれば、パワーハラスメントには当たりません。

選択肢12. 施設管理

(D)に入る語句です。

会社が所有・管理する食堂について、使用条件などを決める施設管理権を表します。

(C)には入りません。

選択肢13. 宿泊業、飲食サービス業

ホテル、旅館、飲食店などを含む産業です。

パワーハラスメントの要件を示す語句ではありません。

選択肢14. 生活関連サービス業、娯楽業

理容、美容、洗濯、旅行、娯楽などを含む産業です。

(C)には産業名ではなく、問題となる言動の範囲が入ります。

選択肢15. 製造業

工場などで製品を作る産業です。

労働施策総合推進法第30条の2第1項に定められたパワーハラスメントの要件ではありません。

選択肢16. 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの

「一般的に我慢すべき程度を大きく超えるもの」という意味です。

パワーハラスメントに近い内容に見えますが、法律で使われている表現ではありません。

条文では、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものと定められています。

選択肢17. 農業、林業

(B)に入る語句です。

「農業、林業」の65歳以上の就業者は10年前より3万人減っており、就業者全体に占める65歳以上の割合は52.9%です。

(C)には入りません。

選択肢18. 不動産業、物品賃貸業

土地や建物の売買・賃貸、物品の貸出しなどを行う産業です。

パワーハラスメントとなる言動の範囲を示す語句ではありません。

選択肢19. 利用許諾

施設などの利用を認めることです。

問題文の判例における食堂の使用に関係しますが、職場のパワーハラスメントの要件ではありません。

選択肢20. 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの

労働関係における権利を、認められた目的や範囲から外れて使うことを表します。

権利の濫用に関する表現であり、労働施策総合推進法第30条の2第1項の文言とは一致しません。

まとめ

(C)に入る語句は、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものです。

職場のパワーハラスメントは、上司から部下への言動だけに限られません。知識や経験に差がある場合や、集団から一人に対する言動など、相手が断りにくい関係を背景とする場合もあります。

ただし、厳しい指導であれば、すべてパワーハラスメントになるわけではありません。

仕事のために必要か、方法や程度が適切か、労働者の就業環境を害しているかを具体的に判断します。

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