社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問89 ((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問4)
問題文
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。
1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問89((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。
1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
- いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
- 医療、福祉
- 運輸業、郵便業
- 管理監督
- 客観的に合理的な理由を欠いたもの
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 組合に対する報復行為を行ったもの
- 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
- 組合の弱体化を図ろうとしたもの
- 建設業
- 指揮命令
- 施設管理
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 製造業
- 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
- 農業、林業
- 不動産業、物品賃貸業
- 利用許諾
- 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの
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この過去問の解説 (1件)
01
Dの空欄には、「施設管理」が当てはまります。
Dの空欄に当てはまりそうなのは、Dの後に「権」又は「者」とあるので
・管理監督 労働基準法
・指揮命令
・施設管理
・利用許諾 著作権法第63条1項
の4つのうちどれかが入ると思います。
この問題は最高裁判所での使用者が労働組合に対し、
組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しないのは不当労働行為になるのかならないのかということが問われている、
オリエンタルモーターズの最高裁平成3年(行ツ)第34号七・九・八判決の一部です。
ただこの問題は、Dの空欄に上記4つの選択肢がどれも当てはまるように思われ、
文章を一生懸命読んでも解くことは難しくなっています。
そのため、それぞれの選択肢がどういう意味で、又どこで使われているのかを考えてみようと思います。
管理監督は、主に労働基準法第41条の事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者、又は機密の事務を取り扱う者として使われる語句です。
労働時間や休日、休憩の適用を受けない労働者の事なので、問題の食堂の使用許諾について使われる語句としては適切ではないと考えられます。
指揮命令は、労働基準法の労働時間又は労働者派遣法第2条の派遣労働者に記述されています。
労働時間の定義は使用者のもとで指揮命令される時間のことであり、
労働者派遣法第2条は労働者派遣の定義において、
自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、
かつ他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることをいいます。
どちらも、食堂の使用許諾という意味では適切ではありません。
施設管理は施設管理権を規定している法律はないのですが、
おそらく民法206条(所有権の内容)が施設管理権のことを言っていると思われます。
民法206条では、
「所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
と定められています。
問題の食堂が会社の所有物であり、
その施設を管理するのは会社であることは明確なので、
Dの空欄には施設管理が当てはまります。
利用許諾は、著作権法第63条に記述されています。
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
と定められており、食堂は著作物ではないため当てはまりません。
それぞれの語句について見ていくと、Dの空欄に当てはまりそうなのは「施設管理」だということが解ると思います。
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