社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問89 ((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問4)
問題文
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。
1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問89((選択式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、1については、総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」が資料として引用する「労働力調査」(基本集計)による用語及び統計等を利用している。
1 総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックスNo.142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が132万人と最も多く、次いで「( A )」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「( A )」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「( B )」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「( B )」が52.9%と最も高くなっている。
2 労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、( C )によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
3 最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の( D )権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、( D )者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の( D )権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について( D )権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の( D )権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、( E )であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
- いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
- 医療、福祉
- 運輸業、郵便業
- 管理監督
- 客観的に合理的な理由を欠いたもの
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 組合に対する報復行為を行ったもの
- 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
- 組合の弱体化を図ろうとしたもの
- 建設業
- 指揮命令
- 施設管理
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業
- 製造業
- 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
- 農業、林業
- 不動産業、物品賃貸業
- 利用許諾
- 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「施設管理」となります。
設問において「上告人の( D )権を無視するものであり」とありますが、
ここでの上告人とは「会社」であり、(D)が会社の権利についての文言だとわかります。
この文言から以下の選択肢が候補となります。
・管理監督
・指揮命令
・施設管理
・利用許諾
食堂については会社の所有でありそれに対して権利について考えると、管理監督と指揮命令権は労働者に対しての権利ですので除かれます。
そして設問を読み進めると「このような提案は、( D )者の立場」とあるので、自ずと施設管理が適当な文言であると判断できます。
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02
Dの空欄には、「施設管理」が当てはまります。
Dの空欄に当てはまりそうなのは、Dの後に「権」又は「者」とあるので
・管理監督 労働基準法
・指揮命令
・施設管理
・利用許諾 著作権法第63条1項
の4つのうちどれかが入ると思います。
この問題は最高裁判所での使用者が労働組合に対し、
組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しないのは不当労働行為になるのかならないのかということが問われている、
オリエンタルモーターズの最高裁平成3年(行ツ)第34号七・九・八判決の一部です。
ただこの問題は、Dの空欄に上記4つの選択肢がどれも当てはまるように思われ、
文章を一生懸命読んでも解くことは難しくなっています。
そのため、それぞれの選択肢がどういう意味で、又どこで使われているのかを考えてみようと思います。
管理監督は、主に労働基準法第41条の事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者、又は機密の事務を取り扱う者として使われる語句です。
労働時間や休日、休憩の適用を受けない労働者の事なので、問題の食堂の使用許諾について使われる語句としては適切ではないと考えられます。
指揮命令は、労働基準法の労働時間又は労働者派遣法第2条の派遣労働者に記述されています。
労働時間の定義は使用者のもとで指揮命令される時間のことであり、
労働者派遣法第2条は労働者派遣の定義において、
自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、
かつ他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させることをいいます。
どちらも、食堂の使用許諾という意味では適切ではありません。
施設管理は施設管理権を規定している法律はないのですが、
おそらく民法206条(所有権の内容)が施設管理権のことを言っていると思われます。
民法206条では、
「所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」
と定められています。
問題の食堂が会社の所有物であり、
その施設を管理するのは会社であることは明確なので、
Dの空欄には施設管理が当てはまります。
利用許諾は、著作権法第63条に記述されています。
「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
と定められており、食堂は著作物ではないため当てはまりません。
それぞれの語句について見ていくと、Dの空欄に当てはまりそうなのは「施設管理」だということが解ると思います。
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03
(D)に入る語句は、施設管理です。
会社には、自らが所有・管理する食堂などの施設について、利用方法や利用条件を決める施設管理権があります。
労働組合であっても、会社の許可を受けずに施設を自由に使用できるわけではありません。
完全な文章の主な部分は、次のようになります。
「こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の施設管理権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、施設管理者の立場からは合理的理由のあるものである。」
つまり、空欄に「施設管理」を入れると、文中の表現は「施設管理権」と「施設管理者」になります。
どちらも文章の意味に合っています。裁判所の判決文
労働組合の秩序をわざと乱そうとすることを表します。
「いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの権」とはならないため、(D)には入りません。
(A)に入る語句です。
65歳以上の就業者が107万人となっている産業を表します。
「医療、福祉権」「医療、福祉者」とはならないため、(D)には入りません。
運送、鉄道、バス、郵便などを含む産業です。
会社の食堂を管理する権利を表す語句ではありません。
人や仕事の進め方を管理し、監督することです。
「管理監督者」という言葉はありますが、この判例で問題となっているのは、労働者を監督する立場ではありません。
問題となっているのは、会社の食堂を誰に、どのような条件で使わせるかを決める施設管理権です。
一般的に見て納得できる理由がないことを表します。
「客観的に合理的な理由を欠いたもの権」という文章にはならないため、(D)には入りません。
(C)に入る語句です。
職場のパワーハラスメントの要件に関する表現であり、会社施設を管理する権利を表すものではありません。
会社が労働組合に仕返しをすることを表します。
「組合に対する報復行為を行ったもの権」とはならないため、(D)には入りません。
組合による施設利用の条件を不利に変えたことを表す語句です。
しかし、判例は、組合に食堂の利用権限が当然にあるとは考えていません。
(D)には、会社側が持つ施設管理権を示す語句が入ります。
会社が労働組合の活動や力を弱めようとすることを表します。
不当労働行為に当たるかを判断する際に関係する表現ですが、(D)の「○○権」「○○者」に入る語句ではありません。
建物、道路、橋などを造る産業です。
食堂の使用条件を決める会社の権利とは関係ありません。
「指揮命令権」という言葉はありますが、これは仕事の内容や進め方について労働者に指示する権限です。
この判例で問題となっているのは、仕事上の指示ではなく、会社の食堂の利用を管理する権利です。
(D)に入る語句です。
施設管理権とは、施設の所有者や管理者が、その施設の利用方法、利用条件、利用できる人などを決める権利です。
会社は、組合に食堂の利用を一度でも認めたからといって、その後も無条件で利用させ続けなければならないわけではありません。
合理的な利用条件を定めることができます。
ホテル、旅館、飲食店などを含む産業です。
従業員食堂を管理する権利の名称ではありません。
理容、美容、洗濯、旅行、娯楽などを含む産業です。
「生活関連サービス業、娯楽業権」や「生活関連サービス業、娯楽業者」という内容ではないため、(D)には入りません。
工場などで製品を作る産業です。
会社の業種ではなく、会社が食堂を管理する権利が問われているため、(D)には入りません。
一般的に我慢すべき程度を大きく超えることを表します。
「通常甘受すべき程度を著しく超えるもの権」とはならないため、(D)には入りません。
(B)に入る語句です。
65歳以上の就業者が10年前より3万人減り、就業者全体に占める65歳以上の割合が52.9%となっている産業です。
(D)には入りません。
土地や建物の売買・賃貸、物品の貸出しなどを行う産業です。
会社の食堂の利用条件を決める権利の名称ではありません。
「利用許諾権」という表現にすると、施設の利用を認める権限という意味にはなります。
しかし、判例で使われている語句は施設管理権です。
会社には、利用を許可するかどうかだけでなく、利用条件を決め、施設の秩序や安全を保つ立場があります。
そのため、「施設管理」が当てはまります。
労働関係における権利を、認められた目的や範囲から外れて使うことを表します。
「労働関係の当事者としての権利を濫用するもの権」とはならないため、(D)には入りません。
(D)に入る語句は、施設管理です。
空欄に入れると、文中では次の二つの言葉になります。
・会社が施設の利用方法などを決める施設管理権
・施設を管理する立場にある施設管理者
労働組合には、会社の施設を当然に自由使用できる権利があるわけではありません。
組合活動のために食堂などを利用する場合も、原則として会社の許可や合理的な利用条件に従う必要があります。
ただし、会社が組合を弱体化させる目的で利用を拒むなど、施設管理権の濫用といえる特別な事情があれば、不当労働行為に当たる可能性があります。
この判例では、そのような事情は認められませんでした。
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