社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問100 ((選択式)健康保険法 問5)
問題文
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問100((選択式)健康保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
- 1
- 2
- 2分の1
- 3
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
- 5
- 84
- 85
- 86
- 87
- 46万8,000
- 47万8,000
- 48万8,000
- 49万8,000
- 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 日本年金機構又は地方厚生局長
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この過去問の解説 (3件)
01
Eに当てはまるのは、「日本年金機構又は地方厚生局長」が適切です。
Eに当てはまりそうなのは、
・社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
・社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
・日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
・日本年金機構又は地方厚生局長
の4つだと思います。
社会保険診療報酬支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第1条(目的)より
「社会保険診療報酬支払基金は、保険者が、医療保険各法等の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る診療担当者に対して支払うべき診療報酬の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。」
とあります。
このことから、任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先にはふさわしくありません。
日本年金機構は、日本年金機構法第27条第2項第2号(業務の範囲)より、
健康保険法第204条第1項第3号において任意適用の取消の申請の受理の業務を行っていると規定されているので、
日本年金機構は任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先として正しいです。
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第85条の3(業務)より、
「連合会は、第45条第5項(審査又は支払の委託)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。」
とあります。
社会保険診療報酬支払基金とほぼ同様の組織のため、任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先にはふさわしくありません。
地方厚生局長は、健康保険法施行規則第22条(任意適用事業所の取消しの申請)により、
「健康保険法第33条第1項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項(任意適用事業所の取消し)の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。」
とあるので、地方厚生局長は任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先として正しいです。
ですので、日本年金機構と地方厚生局長がEの空欄には適切です。
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02
正解は日本年金機構又は地方厚生局長となります。
「申請書を( E )等に提出する」
この文言から、以下の選択肢が候補となります。
・社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
・社会保険診療報酬支払基金又は地方校正局長
・日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
・日本年金機構又は地方厚生局長
健康保険の任意適用に関する申請書類の提出先は、「事業所の所在地を管轄する年金事務所」(または日本年金機構)となります。
健康保険については、その事務の多くが日本年金機構に委任・委託されています。
また健康保険法施行規則第21条では、
「法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を社会保険事務所長等又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時 に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。」
とあります。
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03
(E)に入る語句は、日本年金機構又は地方厚生局長です。
任意で健康保険の適用を受けている事業所を、適用事業所ではなくするためには、事業主は厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。その申請書は、健康保険の手続を担当する日本年金機構又は地方厚生局長等へ提出します。
文章を完成させると、次のとおりです。
「認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を日本年金機構又は地方厚生局長等に提出することによって行う。」
この申請書には、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添付します。
e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」、日本年金機構「任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき」
数値を表す選択肢です。
(E)には申請書の提出先となる機関名が入るため、「1」は入りません。
数値であり、申請書の提出先を表す言葉ではありません。
任意適用事業所として健康保険の適用を受ける際に必要となる同意割合です。
申請書の提出先を表す(E)には入りません。
出産育児一時金の加算額について、法令上の上限を示す(B)に入る数値です。
提出先の名称ではありません。
割合を表す選択肢です。
健康保険の手続を担当する機関名ではありません。
人数の割合を表しています。
申請書を提出する相手を示す語句ではありません。
適用事業所ではなくするために必要となる被保険者の同意割合として、(D)に入る語句です。
(E)では、その申請書の提出先が問われています。
数値であり、申請書を提出する機関名にはなりません。
妊娠期間の日数に関係する数値の選択肢です。
申請書の提出先ではありません。
出産育児一時金の対象となる妊娠4か月の日数として、(C)に入る数値です。
(E)に入る機関名ではありません。
妊娠期間の日数として用意された選択肢です。
健康保険の申請書を提出する機関とは関係しません。
日数を表す数値であり、申請書の提出先にはなりません。
金額を表す選択肢です。
任意適用の取消しに関する申請書の提出先ではありません。
出産育児一時金の金額に関係する選択肢ですが、行政手続の提出先を表すものではありません。
出産育児一時金の基本額として、(A)に入る金額です。
申請書の提出先ではありません。
金額を表す選択肢です。
(E)には機関名が入るため、この金額は使えません。
社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会は、医療機関から提出された診療報酬明細書の審査や、診療報酬の支払いなどを行います。
任意適用事業所を適用事業所ではなくするための申請書は、これらの機関には提出しません。
地方厚生局長は申請手続に関係しますが、社会保険診療報酬支払基金は診療報酬の審査や支払いを行う機関です。
そのため、この組合せは(E)には入りません。
日本年金機構は健康保険の適用に関する手続を担当しますが、国民健康保険団体連合会はこの申請書の提出先ではありません。
一方が正しくても、組合せ全体としては条文の内容と一致しません。
(E)に入る語句です。
健康保険の任意適用を取り消すための申請書は、手続の区分に応じて、日本年金機構又は地方厚生局長等に提出します。
実際に日本年金機構へ提出する場合は、事業所の所在地を管轄する年金事務所などが窓口になります。
任意適用事業所を適用事業所ではなくするための申請書の提出先は、日本年金機構又は地方厚生局長等です。
社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会は、主に診療報酬の審査や支払いに関わる機関です。
健康保険への加入や適用の取消しを行うための申請先とは役割が異なります。
この手続では、次の内容をまとめて覚えることが大切です。
・被保険者の4分の3以上の同意を得ます。
・厚生労働大臣の認可を受けます。
・申請書は日本年金機構又は地方厚生局長等に提出します。
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