社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問100 ((選択式)健康保険法 問5)
問題文
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問100((選択式)健康保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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- 46万8,000
- 47万8,000
- 48万8,000
- 49万8,000
- 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 日本年金機構又は地方厚生局長
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この過去問の解説 (2件)
01
Eに当てはまるのは、「日本年金機構又は地方厚生局長」が適切です。
Eに当てはまりそうなのは、
・社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
・社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
・日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
・日本年金機構又は地方厚生局長
の4つだと思います。
社会保険診療報酬支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第1条(目的)より
「社会保険診療報酬支払基金は、保険者が、医療保険各法等の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る診療担当者に対して支払うべき診療報酬の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。」
とあります。
このことから、任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先にはふさわしくありません。
日本年金機構は、日本年金機構法第27条第2項第2号(業務の範囲)より、
健康保険法第204条第1項第3号において任意適用の取消の申請の受理の業務を行っていると規定されているので、
日本年金機構は任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先として正しいです。
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第85条の3(業務)より、
「連合会は、第45条第5項(審査又は支払の委託)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。」
とあります。
社会保険診療報酬支払基金とほぼ同様の組織のため、任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先にはふさわしくありません。
地方厚生局長は、健康保険法施行規則第22条(任意適用事業所の取消しの申請)により、
「健康保険法第33条第1項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項(任意適用事業所の取消し)の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。」
とあるので、地方厚生局長は任意適用事業所の取消しの認可の申請書の提出先として正しいです。
ですので、日本年金機構と地方厚生局長がEの空欄には適切です。
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02
正解は日本年金機構又は地方厚生局長となります。
「申請書を( E )等に提出する」
この文言から、以下の選択肢が候補となります。
・社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
・社会保険診療報酬支払基金又は地方校正局長
・日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
・日本年金機構又は地方厚生局長
健康保険の任意適用に関する申請書類の提出先は、「事業所の所在地を管轄する年金事務所」(または日本年金機構)となります。
健康保険については、その事務の多くが日本年金機構に委任・委託されています。
また健康保険法施行規則第21条では、
「法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を社会保険事務所長等又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
この場合において、同時 に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。」
とあります。
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