社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問99 ((選択式)健康保険法 問4)
問題文
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問99((選択式)健康保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
- 1
- 2
- 2分の1
- 3
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
- 5
- 84
- 85
- 86
- 87
- 46万8,000
- 47万8,000
- 48万8,000
- 49万8,000
- 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 日本年金機構又は地方厚生局長
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この過去問の解説 (3件)
01
Dに当てはまるのは、4分の3が適切です。
Dに当てはまりそうなのは、
・2分の1
・3分の1
・3分の2
・4分の3
の4つだと思います。
健康保険法において、
2分の1が使用される項目としては、
・健康保険組合の設立の認可(適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意)
・任意適用事業所の認可(事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意)
・生計維持要件の被保険者と同一世帯にある被扶養者の年収(被保険者の年収の2分の1未満)
などがあります。
3分の1が使用される項目としては、
・組合会の招集
健康保険法施行令第7条より、
「組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。」
とあります。
3分の2が使用される項目としては、
・地域型健康保険組合の一般保険料の決定に係る認可(組合会において組合会議員の定数3分の2以上の多数による議決)
・特定健康保険組合の認可又は取消(組合会において組合会議員の定数3分の2以上の多数により議決)
・傷病手当金の支給額(標準報酬月額×30分の1×3分の2)
などがあります。
4分の3が使用される項目としては、
・任意適用事業の取消の認可(事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意)
があります。
以上のことから、Dの空欄には「4分の3」が適切です。
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02
正解は4分の3となります。
「( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請」
との文言から、以下の選択肢が候補となります。
・2分の1
・3分の1
・3分の2
・4分の3
健康保険法第31条では、
「適用事業所以外の事業所の事業主は厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。」
とあります。
これを「任意適用事業所」といいます。
任意適用事業所とは、強制適用事業所に当てはまらない事業所のうち、厚生労働大臣の認可を受けて社会保険の適用が認められた事業所のことです。
その事業所で働く人で被保険者となる予定の人のうち2分の1以上が適用事業所になることに同意した場合、事業主が申請して認可を受けることで適用事業所になることができます。
一方で任意適用事業所となっても、被保険者の4分の3以上が希望した場合は、適用事業所から脱退することが可能です。
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03
(D)に入る語句は、4分の3です。
任意で健康保険の適用を受けている事業所を、適用事業所ではなくするためには、厚生労働大臣の認可が必要です。
その申請をするときは、その事業所で働く被保険者の4分の3以上の同意を得なければなりません。
文章を完成させると、次のとおりです。
「認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。」
健康保険から外れることは、従業員の生活に大きな影響を与えます。
そのため、半数ではなく、より多くの被保険者の同意が必要とされています。
e-Gov法令検索「健康保険法」
「1以上の同意」では、必要な人数の割合を表せません。
この手続では、被保険者全員の同意が必要という決まりでもありません。
同意割合を表す語句ではありません。
「2以上の同意」とすると、人数なのか割合なのか分からない文章になります。
任意適用事業所として健康保険の適用を受けるときは、被保険者となるべき人の2分の1以上の同意が必要です。
一方、この問題は健康保険の適用から外れる場面です。
その場合は、より厳しい4分の3以上の同意が必要です。
出産育児一時金の加算額について、法令上の上限を示す(B)に入る数値です。
同意割合を表す(D)には入りません。
被保険者の3分の1以上の同意では足りません。
適用事業所ではなくするためには、4分の3以上の同意が必要です。
3分の2は半数を超えていますが、法律で定められた割合には達していません。
この手続で必要な割合は4分の3以上です。
(D)に入る語句です。
事業主は、その事業所で働く被保険者のうち、4分の3以上の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申請します。
例えば、被保険者が20人いる場合は、15人以上の同意が必要です。
「5以上の同意」では、被保険者全体に対する割合を表せません。
必要なのは人数ではなく、4分の3という割合です。
妊娠期間の日数に関係する選択肢です。
被保険者の同意割合ではありません。
出産育児一時金の対象となる妊娠4か月の日数として、(C)に入る数値です。
(D)に入る同意割合ではありません。
妊娠期間の日数として用意された選択肢であり、被保険者の同意割合とは関係しません。
日数を表す数値です。
「被保険者の87以上の同意」という文章にはならないため、(D)には入りません。
金額を表す選択肢です。
被保険者の同意割合としては使えません。
出産育児一時金の金額に関係する選択肢ですが、任意適用事業所を適用から外すための同意割合ではありません。
出産育児一時金の基本額として、(A)に入る金額です。
(D)に入る割合ではありません。
金額を表す選択肢であり、被保険者の同意割合ではありません。
診療報酬の審査や医療機関への支払いなどを行う機関です。
被保険者の同意割合を表す語句ではありません。
健康保険に関係する機関を組み合わせた選択肢ですが、同意割合ではありません。
また、問題文にある申請書の提出先としても、この組合せではありません。
日本年金機構は健康保険の適用手続に関わりますが、国民健康保険団体連合会との組合せは(E)に入りません。
また、(D)に入る割合でもありません。
適用事業所ではなくするための申請書の提出先として、(E)に入る語句です。
被保険者の同意割合ではありません。
任意適用事業所を健康保険の適用から外すためには、事業主は被保険者の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなりません。
健康保険の任意適用を受けるときと、適用から外れるときでは、必要な同意割合が異なります。
・適用を受けるときは、2分の1以上の同意が必要です。
・適用から外れるときは、4分の3以上の同意が必要です。
健康保険から外れることは被保険者への影響が大きいため、適用を受けるときよりも多くの同意が求められています。
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