社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問99 ((選択式)健康保険法 問4)
問題文
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問99((選択式)健康保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
- 1
- 2
- 2分の1
- 3
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
- 5
- 84
- 85
- 86
- 87
- 46万8,000
- 47万8,000
- 48万8,000
- 49万8,000
- 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 日本年金機構又は地方厚生局長
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この過去問の解説 (2件)
01
Dに当てはまるのは、4分の3が適切です。
Dに当てはまりそうなのは、
・2分の1
・3分の1
・3分の2
・4分の3
の4つだと思います。
健康保険法において、
2分の1が使用される項目としては、
・健康保険組合の設立の認可(適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意)
・任意適用事業所の認可(事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意)
・生計維持要件の被保険者と同一世帯にある被扶養者の年収(被保険者の年収の2分の1未満)
などがあります。
3分の1が使用される項目としては、
・組合会の招集
健康保険法施行令第7条より、
「組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に組合会を招集しなければならない。」
とあります。
3分の2が使用される項目としては、
・地域型健康保険組合の一般保険料の決定に係る認可(組合会において組合会議員の定数3分の2以上の多数による議決)
・特定健康保険組合の認可又は取消(組合会において組合会議員の定数3分の2以上の多数により議決)
・傷病手当金の支給額(標準報酬月額×30分の1×3分の2)
などがあります。
4分の3が使用される項目としては、
・任意適用事業の取消の認可(事業所に使用される被保険者の4分の3以上の同意)
があります。
以上のことから、Dの空欄には「4分の3」が適切です。
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02
正解は4分の3となります。
「( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請」
との文言から、以下の選択肢が候補となります。
・2分の1
・3分の1
・3分の2
・4分の3
健康保険法第31条では、
「適用事業所以外の事業所の事業主は厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。」
とあります。
これを「任意適用事業所」といいます。
任意適用事業所とは、強制適用事業所に当てはまらない事業所のうち、厚生労働大臣の認可を受けて社会保険の適用が認められた事業所のことです。
その事業所で働く人で被保険者となる予定の人のうち2分の1以上が適用事業所になることに同意した場合、事業主が申請して認可を受けることで適用事業所になることができます。
一方で任意適用事業所となっても、被保険者の4分の3以上が希望した場合は、適用事業所から脱退することが可能です。
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