社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問102 ((選択式)厚生年金保険法 問2)
問題文
1 厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( A )(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、( B )。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
2 厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、( C )に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
3 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から( D )までである。
4 厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、( E )。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問102((選択式)厚生年金保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( A )(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、( B )。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
2 厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、( C )に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
3 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から( D )までである。
4 厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、( E )。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
- 11日
- 12日
- 13日
- 14日
- 15日
- 16日
- 17日
- 18日
- 障害基礎年金と障害厚生年金である
- 障害基礎年金のみである
- 障害厚生年金のみである
- 実質賃金変動率
- 実質手取り賃金変動率
- 存在しない
- 名目賃金変動率
- 名目手取り賃金変動率
- 令和2年8月
- 令和4年1月
- 令和4年2月
- 令和6年12月
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「11日」です。
所定労働時間が通常の4分の3未満である短時間労働者等の標準報酬月額の(定時)決定に関する問題であり、標準報酬月額を算定するために必要となる「日数」について問われています。
【ポイント】
保険料は本来、毎月の給与などの報酬を基に計算します。
しかし、給与は変動することが多く、毎月計算すると手間がかかります。
そこで、一定の幅で区分した基準額として定められているのが標準報酬月額です。
この標準報酬月額は、毎年7月1日時点の全被保険者について、直前3カ月(4~6月)に支払われた報酬の平均額をもとに決定することになっています。
通常の労働者は各月とも支払基礎日数が「17日」以上ある場合を対象とします。
しかし、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等は、勤務日数が少ないため、各月とも支払基礎日数が「11日」以上ある場合と規定されています。
【横断整理】
似た論点として、雇用保険法の失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法があります。
こちらは、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が「11日」以上ある月(または、賃金支払の基礎となった労働 時間数が80時間以上ある月)を1か月として計算します。
こちらは、4分の3未満の短時間労働者等の要件ではないため、混同に注意しましょう。
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02
正解は11日となります。
「通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、( B )。」
とありますので、以下の選択肢が候補となります。
・11日
・12日
・13日
・14日
・15日
・16日
・17日
・18日
「定時決定」に関する設問です。
実際の給与額と、保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」を、年に一度、全員の保険料を見直す手続きのことです。
毎年、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均額をベースに計算します。
第21条では、厚生労働大臣は被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとあります。
短時間労働者の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
以上から設問は11日未満である月は除くことになります、
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03
B-11日
定時決定のお話です。
厚生年金保険法第21条第1項の規定を見てみましょう。
「実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日(厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項及び第23条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。」
とある通り、定時決定の標準報酬月額は原則的に報酬支払の基礎となった日数が17日以上、短時間労働者の場合は11日以上ある月を使用して算出します。
基礎的な問題です。
なお、一塊の出題のAは同様の規定より17日ということになります。
Bに入ります。
Aに入ります。
Eに入ります。
Cに入ります。
Dに入ります。
ABは定時決定と基礎中の基礎です。
選択式は簡単な問題も多いので、全問正解というより落としてはいけないところを落とさない考え方も重要です。
もちろん、すべて3点では足りないので厳しいところですが…
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