社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問103 ((選択式)厚生年金保険法 問3)
問題文
1 厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( A )(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、( B )。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
2 厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、( C )に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
3 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から( D )までである。
4 厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、( E )。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問103((選択式)厚生年金保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( A )(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、( B )。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
2 厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、( C )に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
3 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から( D )までである。
4 厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、( E )。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
- 11日
- 12日
- 13日
- 14日
- 15日
- 16日
- 17日
- 18日
- 障害基礎年金と障害厚生年金である
- 障害基礎年金のみである
- 障害厚生年金のみである
- 実質賃金変動率
- 実質手取り賃金変動率
- 存在しない
- 名目賃金変動率
- 名目手取り賃金変動率
- 令和2年8月
- 令和4年1月
- 令和4年2月
- 令和6年12月
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「名目手取り賃金変動率」です。
厚生年金保険の再評価率に関する問題です。
【ポイント】
・再評価率とはそもそも何のことなのか?
・再評価率を設定する意味はなにか?
を押さえておきましょう。
老齢厚生年金の金額は、加入していた期間の標準報酬月額(≒現役時代の給与)をもとに計算されます。
ただし、この標準報酬月額は過去の金額をそのまま使うため、昔と今とで物価や賃金水準が違うという問題があります。
そこで、過去の加入期間中の標準報酬月額を、現在の価値に直すために用いられるのが「再評価率」です。
文字どおり、「もう一度評価し直す」ための仕組みです。
「再評価率」の改定は、「名目手取り賃金変動率×調整率×特別調整率」で行われます。
問題文でも問われている「名目手取り賃金変動率」ですが、なぜ、「名目」&「賃金手取り」なのでしょうか。
これは、保険料を払う労働者(現役世代)の負担が重くならないようにするためです。
「名目」というのは、物価を考慮した水準(≒今の生活水準)、「手取り賃金」とは、税金や社会保険料を差し引いた後、実際に生活に使える賃金のことです。
労働者は、当たり前ですが、「物価高などを反映した今の生活」(名目)の中で、手取り賃金の範囲内で日々の生活をしています。
そのため、年金額を再評価する際も、実際の生活水準に近い「名目」&「手取り賃金」を基準にすると定められているのです。
「実質」を用いると物価変動を反映できず今の生活水準とかけ離れますし、「賃金」を用いると税金等が差し引かれる前の水準となり、こちらも、実際の生活水準とずれてしまいます。
年金の額を計算するときは、現役世代の負担にならないように配慮があると、押さえておくとよいでしょう。
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02
C-名目手取り賃金変動率
厚生年金保険法43条の4第1項の規定を見てみましょう。
「調整期間における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、1)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、1。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。」
とある通り、名目手取り賃金変動率が使用されます。
Bに入ります。
Aに入ります。
Eに入ります。
Cに入ります。
Dに入ります。
〇〇変動率は結構ややこしいです。
全体的なイメージを先につかみ、個別の規定について押さえていきましょう。
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03
正解は「名目手取り賃金変動率」です。
「調整期間における再評価率の改定については、( C )に・・・・前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率」
という文言から、Cに入る選択肢の候補として以下が考えられます。
・実質賃金変動率
・実質手取り賃金変動率
・名目賃金変動率
・名目手取り賃金変動率
この設問は厚生年金法第43条の4(調整期間における再評価率の改定等の特例)についてのものです。
条文では調整期間における再評価率の改定については、名目賃金変動率(世の中の給料の伸び)をベースにします。
そこから調整率(マクロ経済スライド)を掛けて、少子高齢化分を差し引きます。
さらに特別調整率(過去に削れなかった分)を掛けて調整します。
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