社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問2 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問2((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  労働者は、民法第95条により、労働契約の締結に際し、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」は、当該契約を取り消すことができるが、労働基準法第15条によれば、そのような場合に該当しないときであっても、単に明示された労働条件と事実が相違することのみをもって即時に労働契約を解除することができる。
イ  労働基準法第16条の禁止する損害賠償額の予定は、労働契約の不履行に伴う損害賠償に限られ、不法行為の場合における損害賠償は含まれないと解される。
ウ  労働基準法第17条は、使用者の側で行う前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金の相殺を禁止しており、実質的にみて使用者の強制によるものと認められない限り、労働者が自己の意思によって相殺をすることは禁止されていない。
エ  業務上負傷して療養していた労働者が、完全に治癒したのではないが、稼働し得る程度に回復したので出勤し、元の職場で平常通り稼働していたところ、使用者が就業後30日を経過してこの労働者を労働基準法第20条に定める解雇予告手当を支給して即時解雇することは、同法第19条に定める解雇制限に違反すると解される。
オ  使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
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