社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問4 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4)
問題文
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問4((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、労使双方が合意すれば協定期間中であっても同変形労働時間制の一部を変更することがある旨が明記されていれば、これに基づき、労使協定において特定された日又は週の労働時間を労働基準法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間(以下本問において「対象期間」という。)の途中で変更することができる。
- 使用者は、1年単位の変形労働時間制の適用労働者が対象期間中に育児休業や産前産後の休業により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短い者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(労働基準法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、労働基準法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
- 1年単位の変形労働時間制において、対象期間において連続して労働させることができる日数の限度は、労働基準法第32条の4第1項の協定により同項第3号に規定する特定期間として定められた期間を含め、6日である。
- 使用者は、1年単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、対象期間の起算日を明らかにするものとされている。
- 使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問3)へ
第58回(令和8年度) 問題一覧
次の問題(問5)へ