社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問12 ((択一式)労働者災害補償保険法 問2)
問題文
労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問12((択一式)労働者災害補償保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働者が平均賃金の算定基礎期間中に親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した場合で、その平均賃金に相当する額(①)が、その休業した期間を平均賃金の算定基礎期間から除き、かつ、休業した期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定基礎期間中の賃金の額から控除して算定した平均賃金に相当する額(②)に満たないときは、②の額を給付基礎日額とする。
- 労働者が平均賃金の算定基礎期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した場合には、その平均賃金に相当する額(①)が、その休業した期間を平均賃金の算定基礎期間から除き、かつ、休業した期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定基礎期間中の賃金の額から控除して算定した平均賃金に相当する額(②)に満たないときでも、①の額を給付基礎日額とする。
- 労働者がじん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった場合で、その平均賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たないときは、後者の額を給付基礎日額とする。
- 1年を通じて船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者について、基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。
- 1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者については、基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。
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