社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問17 ((択一式)労働者災害補償保険法 問7)
問題文
家事従事者への労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。なお、本問において「家事サービス」とは、炊事、洗濯、掃除、買物等の、家庭において日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業をいう。
ア 家事従事者が家事代行サービス事業者と雇用契約を締結し、同事業者から就業場所として指定された私家庭において家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事代行サービス事業者の労働者として労災保険法の適用を受ける。
イ 家事従事者が家事使用人として私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第5号が定める特定作業従事者として労災保険に特別加入することができる。
ウ 家事従事者が家事従事者紹介所からの紹介・あっせんを受けて私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事従事者紹介所の労働者として労災保険法の適用を受ける。
エ 家事従事者が家事代行サービス事業者として私家庭と請負契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第3号が定める一人親方等として労災保険に特別加入することができる。
オ 家事従事者が家事従事者派遣企業と私家庭との間の労働者派遣契約に基づき私家庭に派遣されて家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第7号が定める事業主が派遣する者として、労災保険に特別加入することができる。
ア 家事従事者が家事代行サービス事業者と雇用契約を締結し、同事業者から就業場所として指定された私家庭において家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事代行サービス事業者の労働者として労災保険法の適用を受ける。
イ 家事従事者が家事使用人として私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第5号が定める特定作業従事者として労災保険に特別加入することができる。
ウ 家事従事者が家事従事者紹介所からの紹介・あっせんを受けて私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事従事者紹介所の労働者として労災保険法の適用を受ける。
エ 家事従事者が家事代行サービス事業者として私家庭と請負契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第3号が定める一人親方等として労災保険に特別加入することができる。
オ 家事従事者が家事従事者派遣企業と私家庭との間の労働者派遣契約に基づき私家庭に派遣されて家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第7号が定める事業主が派遣する者として、労災保険に特別加入することができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問17((択一式)労働者災害補償保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
家事従事者への労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。なお、本問において「家事サービス」とは、炊事、洗濯、掃除、買物等の、家庭において日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業をいう。
ア 家事従事者が家事代行サービス事業者と雇用契約を締結し、同事業者から就業場所として指定された私家庭において家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事代行サービス事業者の労働者として労災保険法の適用を受ける。
イ 家事従事者が家事使用人として私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第5号が定める特定作業従事者として労災保険に特別加入することができる。
ウ 家事従事者が家事従事者紹介所からの紹介・あっせんを受けて私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事従事者紹介所の労働者として労災保険法の適用を受ける。
エ 家事従事者が家事代行サービス事業者として私家庭と請負契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第3号が定める一人親方等として労災保険に特別加入することができる。
オ 家事従事者が家事従事者派遣企業と私家庭との間の労働者派遣契約に基づき私家庭に派遣されて家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第7号が定める事業主が派遣する者として、労災保険に特別加入することができる。
ア 家事従事者が家事代行サービス事業者と雇用契約を締結し、同事業者から就業場所として指定された私家庭において家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事代行サービス事業者の労働者として労災保険法の適用を受ける。
イ 家事従事者が家事使用人として私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第5号が定める特定作業従事者として労災保険に特別加入することができる。
ウ 家事従事者が家事従事者紹介所からの紹介・あっせんを受けて私家庭と雇用契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は家事従事者紹介所の労働者として労災保険法の適用を受ける。
エ 家事従事者が家事代行サービス事業者として私家庭と請負契約を締結して家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第3号が定める一人親方等として労災保険に特別加入することができる。
オ 家事従事者が家事従事者派遣企業と私家庭との間の労働者派遣契約に基づき私家庭に派遣されて家事サービスを提供する場合、当該家事従事者は、労災保険法第33条第7号が定める事業主が派遣する者として、労災保険に特別加入することができる。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問16)へ
第58回(令和8年度) 問題一覧
次の問題(問18)へ