社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問30 ((択一式)雇用保険法 問10)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問30((択一式)雇用保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに労働保険事務等処理委託事業主名簿、労働保険料等徴収及び納付簿、(雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならず、これら3つの帳簿すべてに当該事業主の事業が労働保険徴収法施行規則第68条に規定する5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別を記載する項目がある。
  • 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき概算保険料の超過納付額の還付について、当該事業主に対して還付せずに当該労働保険事務組合に対してすることができる。
  • 労働保険事務組合が政府から労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、前年度の確定保険料の額(当該確定保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、当該確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)のすべてが納付されていることが、その要件の一つに定められている。
  • 事業主が労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲に「雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出」は含まれるが、「雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行」は当該範囲に含まれない。
  • 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、業務の廃止に係る届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することにより、業務廃止の旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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