社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問41 ((択一式)健康保険法 問1)
問題文
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問41((択一式)健康保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。療養の給付については、正当の理由なく療養の指揮に従わない顕著な事実があって、これを矯正するのに他の手段が行われ難い場合に限り制限の対象とする。
- 高額療養費の時効起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
- 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。保険者がやむを得ないものと認める場合とは、疾病又は負傷等に際し直に診療又は手当を受けなければならないため、保険医のところに行って診療又は手当を受ける時間的余裕のない場合等通常の場合において保険医を選定することが不能又は著しく困難と認められる状態をいう。
- 独立して生計を営む子が、健康保険法の適用を受けない事業所に勤務するうち疾病のため失業し、被保険者である父に扶養されるようになった場合、父の被扶養者として家族療養費は支給されない。
- 被扶養者が健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
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