社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問40 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問5)
問題文
児童手当法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
イ 児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ウ 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
エ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。
オ 児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
ア 「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
イ 児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ウ 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
エ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。
オ 児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問40((択一式)社会保険に関する一般常識 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
児童手当法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
イ 児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ウ 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
エ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。
オ 児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
ア 「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
イ 児童手当の支給は、一般受給資格者及び施設等受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
ウ 児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
エ 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができない。
オ 児童手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問39)へ
第58回(令和8年度) 問題一覧
次の問題(問41)へ