社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問44 ((択一式)健康保険法 問4)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問44((択一式)健康保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。埋葬料又は埋葬費支給申請のときに添付する埋葬許可証又は火葬許可証の写しは、戸籍に関する証明に該当する。
  • 厚生労働大臣は、健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養の申出を受けた場合において、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知する。当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、その結果のみを当該申出を行った者に速やかに通知する。
  • 健康保険法第82条第2項によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
  • 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。保険者は、①移送により法に基づく適切な療養を受けたこと、②移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、③緊急その他やむを得なかったこと、以上のいずれにも該当すると認められる場合に移送費を支給する。したがって、通院なども一時的、緊急的な必要性があれば移送費の支給の対象となる。
  • 保険者は、被保険者の資格を取得した者があるときは、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所において、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

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