社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問59 ((択一式)厚生年金保険法 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問59((択一式)厚生年金保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちどれか。

ア  67歳到達時点で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合において、経過的加算として老齢厚生年金に加算される部分についても、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象となる。
イ  65歳から支給される老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される場合において、68歳到達時点で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該配偶者加給年金額は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象となる。
ウ  積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
エ  65歳未満の特別支給の老齢厚生年金を受給していた者が、65歳に到達し、厚生年金保険法第42条に規定する本来の老齢厚生年金をその時点から受給しようとする場合は、実施機関に請求書を提出する必要はない。
オ  第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当する場合において、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額であっても、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができない。
  • (アとウ)
  • (アとエ)
  • (イとエ)
  • (イとオ)
  • (ウとオ)

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。