社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問60 ((択一式)厚生年金保険法 問10)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問60((択一式)厚生年金保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちどれか。

ア  障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができるが、当該請求については、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
イ  障害手当金の額は、障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額と定められているが、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合も、実際の被保険者期間の月数で計算されることとなっている。
ウ  第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、死亡した被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後、当該母に届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者が生じたときは、当該母の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
エ  厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間については、老齢厚生年金の配偶者加給年金額が加算されるために必要な要件の1つとなっている老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の中に含めることができる。
オ  昭和38年10月7日生まれで、令和8年10月に63歳となる女性について、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす(長期加入者や障害者などの特例には該当していない。)場合、報酬比例部分の支給開始年齢も63歳である。
  • (アとウ)
  • (アとエ)
  • (イとエ)
  • (イとオ)
  • (ウとオ)

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