社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問61 ((択一式)国民年金法 問1)
問題文
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 保険料の一部免除に関する規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
イ 国民年金法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、国民年金法施行令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
ウ 納付猶予とは、第1号被保険者等本人(50歳未満)及びその世帯主又は配偶者のいずれもが、地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき、当該第1号被保険者等が厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額の納付義務を猶予する制度である。
エ 法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料の一部につき追納をするときは、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは全額免除、一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。なお、学生納付特例又は納付猶予により納付を免除された保険料より前に法定免除、全額免除及び申請一部免除により納付を免除された保険料は一切ないものとする。
オ 厚生労働大臣は、国民年金法第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
ア 保険料の一部免除に関する規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
イ 国民年金法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、国民年金法施行令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
ウ 納付猶予とは、第1号被保険者等本人(50歳未満)及びその世帯主又は配偶者のいずれもが、地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき、当該第1号被保険者等が厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額の納付義務を猶予する制度である。
エ 法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料の一部につき追納をするときは、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは全額免除、一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。なお、学生納付特例又は納付猶予により納付を免除された保険料より前に法定免除、全額免除及び申請一部免除により納付を免除された保険料は一切ないものとする。
オ 厚生労働大臣は、国民年金法第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問61((択一式)国民年金法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 保険料の一部免除に関する規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
イ 国民年金法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、国民年金法施行令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
ウ 納付猶予とは、第1号被保険者等本人(50歳未満)及びその世帯主又は配偶者のいずれもが、地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき、当該第1号被保険者等が厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額の納付義務を猶予する制度である。
エ 法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料の一部につき追納をするときは、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは全額免除、一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。なお、学生納付特例又は納付猶予により納付を免除された保険料より前に法定免除、全額免除及び申請一部免除により納付を免除された保険料は一切ないものとする。
オ 厚生労働大臣は、国民年金法第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
ア 保険料の一部免除に関する規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
イ 国民年金法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、国民年金法施行令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
ウ 納付猶予とは、第1号被保険者等本人(50歳未満)及びその世帯主又は配偶者のいずれもが、地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき、当該第1号被保険者等が厚生労働大臣に申請することにより、保険料の全額の納付義務を猶予する制度である。
エ 法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料の一部につき追納をするときは、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは全額免除、一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。なお、学生納付特例又は納付猶予により納付を免除された保険料より前に法定免除、全額免除及び申請一部免除により納付を免除された保険料は一切ないものとする。
オ 厚生労働大臣は、国民年金法第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
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