社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問67 ((択一式)国民年金法 問7)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問67((択一式)国民年金法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 国民年金法第109条の2に規定された指定全額免除申請事務取扱者は、基準に該当する被保険者又は被保険者であった者に対して納付勧奨及び免除勧奨を行うこととされ、基準に該当する被保険者又は被保険者であった者より委託を受けて全額免除申請及び納付猶予申請を行うことができる。
  • 昭和61年3月31日までの期間において、厚生年金保険の被保険者の配偶者であったため、国民年金の任意加入被保険者となることができた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間とされるが、この期間に任意加入の申出を行い任意加入被保険者となったものの保険料を納付しなかった場合は合算対象期間とはされない。
  • 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害厚生年金の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したときは消滅する。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
  • 死亡日の前日において遺族基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が死亡したときに、その者に生計を維持する子(国民年金法第37条の2第1項第2号に該当する子)がいた場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者の収入が将来にわたって厚生労働大臣の定める金額未満であれば、当該配偶者に遺族基礎年金が支給される。
  • 初診日の前日において障害基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当したときに、その者に生計を維持する子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子)がいる場合は、その者の障害基礎年金の額に子の加算が行われる。

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