社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問68 ((択一式)国民年金法 問8)
問題文
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により作成する「財政の現況及び見通し」において、年金たる給付(付加年金を含む。)の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとされている。
イ 国民年金法第94条第1項の規定により保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
ウ 国民年金法第93条第1項の規定により保険料の前納が行われたときは、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
エ 付加保険料を納付する第1号被保険者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の前日に、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
オ 国民年金基金連合会には、評議員で組織する評議員会が置かれ、規約の変更、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算その他規約で定める事項については、評議員会の議決を経なければならない。
ア 政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により作成する「財政の現況及び見通し」において、年金たる給付(付加年金を含む。)の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとされている。
イ 国民年金法第94条第1項の規定により保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
ウ 国民年金法第93条第1項の規定により保険料の前納が行われたときは、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
エ 付加保険料を納付する第1号被保険者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の前日に、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
オ 国民年金基金連合会には、評議員で組織する評議員会が置かれ、規約の変更、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算その他規約で定める事項については、評議員会の議決を経なければならない。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問68((択一式)国民年金法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により作成する「財政の現況及び見通し」において、年金たる給付(付加年金を含む。)の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとされている。
イ 国民年金法第94条第1項の規定により保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
ウ 国民年金法第93条第1項の規定により保険料の前納が行われたときは、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
エ 付加保険料を納付する第1号被保険者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の前日に、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
オ 国民年金基金連合会には、評議員で組織する評議員会が置かれ、規約の変更、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算その他規約で定める事項については、評議員会の議決を経なければならない。
ア 政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により作成する「財政の現況及び見通し」において、年金たる給付(付加年金を含む。)の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとされている。
イ 国民年金法第94条第1項の規定により保険料の追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
ウ 国民年金法第93条第1項の規定により保険料の前納が行われたときは、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納が行われた日に、前納に係る期間の各月の保険料が納付されたものとみなすこととなっている。
エ 付加保険料を納付する第1号被保険者が、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の前日に、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
オ 国民年金基金連合会には、評議員で組織する評議員会が置かれ、規約の変更、毎事業年度の予算、毎事業年度の事業報告及び決算その他規約で定める事項については、評議員会の議決を経なければならない。
- (アとウ)
- (アとエ)
- (イとエ)
- (イとオ)
- (ウとオ)
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