社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問4 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問4((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
- 労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
- 労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。
- 労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
- 使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
賃金の支払いについて問われる問題であり、その5つの原則やそれに関連して、前借金相殺の禁止や非常時払について押さえることで解答を導き出すことができます。
誤りです。
労働組合もしくは労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があることによって、使用者が労働者の前借金を相殺することができることにはなっていません。
誤りです。
労働基準法第24条第1項では「直接払の原則」があります。
労働者の親権者や法定代理人、弁護士などの任意代理人に賃金を支払うことも違反となり、委任や代理等の法律行為は無効なものとなります。
一方で、労働者本人が体調不良で外出できず、配偶者が受け取るなど、本人の意思を伝達するだけの「使者」としての立場であれば代理等の法律行為とはならないため、例外として認められる場合があります。
誤りです。
ストライキ中に支払わないとされている賃金が、その当月は過払いとなったため翌月精算されるのは当然といえます。
判例で、過払いのあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に精算がなされ、その額が多額にわたらないうえ(本問では5日)、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、賃金全額払の原則に違反するものではありません。
誤りです。
労働基準法第25条の非常時払については、労働者と使用者の間で特約がないのであれば、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を使用者は支払わなければならないとされています。
使用者は労働の提供のない期間に対する賃金を支払う義務を負ってはいません。
正しいです。
休業手当は休業期間に対して支払われますが、労働協約、就業規則又は労働協約により休日(法令休日及び所定休日)と定められている日については、使用者は休業手当を支払う義務はありません。
法律の条文のみならず、判例の知識も必要な問題です。
過去にも出題されていますので、やはり過去問を繰り返し解くことが重要です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
賃金支払いの5原則は非常に重要なのでしっかり押さえておきましょう。
原則と例外について正確に覚えることが重要です。
誤りの肢です。
賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することはできません。(労働基準法17条)
本規定は借金等の為に労働が強制されることを防ぐ主旨の規定ですので、労使協定がある場合でも同様です。
誤りの肢です。
直接払いの原則に反します。
代理人等はもちろん、賃金債権の譲渡を受けた者に支払うことも認められません。(小倉電話局事件)
誤りの肢です。
賃金について「法令に別段の定めがある場合」「労使協定がある場合」以外の控除(相殺も含む)は原則禁止です。(全額払いの原則)
ただ、例外として給与の過払い等について調整的な控除が認められるケースもありますので、判例とあわせ確認しておきましょう。
「賃金過払による相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、その金額、方法等においても労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものである場合にかぎり、許されるものと解される。」(福岡県教組事件)
誤りの肢です。
非常時払いについては「既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」と規定されています。(労働基準法25条)
「既往」とは過ぎ去ったことという意味ですから、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う必要はありません。
記載の通りです。
休業手当は使用者の責に帰すべき事由による休業について支払うものです。
労働の提供ができるのにさせてもらえない労働者の生活保障として捉えるとわかりやすいです。
休日には労働するしない以前に労働義務がありませんので、休業手当を支給する必要はありません。
なお、似たようなものに休業補償がありますが、こちらは休日とされている日にも支払う必要があります。
違いを整理しておきましょう。
また、併せて使用者の責に帰すべき事由にどんなものが該当するのか確認しておくとより安心です。
賃金については頻出論点ですので確実に得点できるようにしたいところです。
5原則については過去問等で問われた論点を押さえておけば安心です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第57回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問5)へ