社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問4 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問4((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
  • 労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
  • 労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。
  • 労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。

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この過去問の解説 (1件)

01

賃金の支払いについて問われる問題であり、その5つの原則やそれに関連して、前借金相殺の禁止や非常時払について押さえることで解答を導き出すことができます。

選択肢1. 使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

誤りです。

労働組合もしくは労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があることによって、使用者が労働者の前借金を相殺することができることにはなっていません。

選択肢2. 労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。

誤りです。

労働基準法第24条第1項では「直接払の原則」があります。

労働者の親権者や法定代理人、弁護士などの任意代理人に賃金を支払うことも違反となり、委任や代理等の法律行為は無効なものとなります。

一方で、労働者本人が体調不良で外出できず、配偶者が受け取るなど、本人の意思を伝達するだけの「使者」としての立場であれば代理等の法律行為とはならないため、例外として認められる場合があります。

選択肢3. 労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。

誤りです。

ストライキ中に支払わないとされている賃金が、その当月は過払いとなったため翌月精算されるのは当然といえます。

判例で、過払いのあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に精算がなされ、その額が多額にわたらないうえ(本問では5日)、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、賃金全額払の原則に違反するものではありません。

選択肢4. 労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

誤りです。

労働基準法第25条の非常時払については、労働者と使用者の間で特約がないのであれば、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を使用者は支払わなければならないとされています。

使用者は労働の提供のない期間に対する賃金を支払う義務を負ってはいません。

選択肢5. 使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。

正しいです。

休業手当は休業期間に対して支払われますが、労働協約、就業規則又は労働協約により休日(法令休日及び所定休日)と定められている日については、使用者は休業手当を支払う義務はありません。

まとめ

法律の条文のみならず、判例の知識も必要な問題です。

過去にも出題されていますので、やはり過去問を繰り返し解くことが重要です。

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