社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問6 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問6)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問6((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
  • 手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
  • 通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
  • いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
  • 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

時間外労働や深夜労働など割増賃金の算定基礎から除外される賃金は主に以下のものが挙げられます。

 

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われた賃金

⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

これらは限定列挙であり、賃金の名称等については実質によって判断します。

選択肢1. 通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

誤りです。

割増賃金の算定基礎から除外される賃金として「通勤手当」はありますが、労働者の実際の通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定されるものとなります。

本肢の場合、距離に関わらず1,000円が一律に支給されるものは割増賃金の基礎に含めなければならないため、誤りとなります。

選択肢2. 手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。

誤りです。

手術以外の業務による時間外労働であり、手術手当は本来その時間の「通常賃金」ではないため、割増賃金の基礎に算入しなければならないものではありません。

選択肢3. 通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

誤りです。

本肢のように特殊作業手当が支払われる場合にあって、その現場作業が法定労働時間に及ぶときは、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎に含めなければならないものとなります。

選択肢4. いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

誤りです。

毎月支払部分と賞与が明確に区分されているとしても、「臨時に支払われた賃金」及び「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」のどちらにも該当しないため、当該賞与額を割増賃金の基礎から除外することはできません。

選択肢5. 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

正しいです。

本肢のように深夜時間帯に看護等の業務に従事したときに支給される夜間看護手当は、通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないため、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくても差し支えないとされています。

まとめ

選択肢の中には行政通達から出題されているものもあり、難易度の高い問題です。

割増賃金の算定から除外される賃金については、名称等だけに囚われるのではなく、実質によって判断することが重要です。

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