社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問7 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問7)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問7((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。
- 使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。
- 労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。
- 労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。
- 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。
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この過去問の解説 (2件)
01
就業規則について判例も含めた問題です。
判例が難しく感じる問題ではありますが、基本を理解していれば正解にたどり着くことができると思います。
正しいです。
使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならないとされています。
正しいです。
合理的理由に基づき、妥当な方法と程度の所持品検査を、就業規則の制度として職員に画一的に実施する場合、労働者は検査を受ける義務が生じるものとされる判例があります(西日本鉄道事件)。
正しいです。
労働基準法第89条第1項第1号において「始業・終業・休日の記載義務」は、シフト制であるとしても免れないものとされてます。
一方、就業規則に最低限の枠組みを書き、その中身の具体化をシフトや個別契約にゆだねるのは差し支えないため、本肢は正しいです。
誤りです。
就業規則を届け出る場合には、労働者の過半数を代表する者の氏名を記載した意見書を添付しなければなりませんが、押印が必要とはされていません。
正しいです。
遅刻、早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、制裁に関する規定の適用を受けることになります。
本問は判例からの出題がされています。
初めて見る判例であるとしても、一定の読解力や想像力で問題を解く力が求められています。
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02
就業規則の問題も頻出です。
記載事項などを中心に正確に学習しておきましょう。
記載の通りです。
就業規則は全文を周知する必要があります。(労働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条の2)
その他、労働基準法第106条においては労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、労使協定や労使委員会の決議について周知義務を定めていますが、「要旨」で良いとされているのは「労働基準法及びこれに基づく命令」だけであることも理解しておきましょう。
記載の通りです。
就業規則には様々な記載事項がありますが、当然何でも認められるものではありません。
過去の判例(西日本鉄道事件など)では、本肢の通り、
・合理的な理由に基づき
・一般的に妥当な方法と程度で
・全従業員に対し画一的に
・就業規則その他明示の根拠に基づき
実施しなければならないという要件を課しています。
記載の通りです。
就業規則には「始業及び終業の時刻」や「休日」に関する事項などの記載が必要です。(労働基準法第89条)
これはシフト制でも同様ですので、「個別の労働契約による」、「シフトによる」等では記載事項として不十分です。
一方、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えないとされています。(昭63.3.14基発150号)
誤りの肢です。
就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
また、届出の再にはその意見を記した書面を添付しなければなりません。
この押印は令和3年4月1日以降不要になりました。
記載の通りです。
遅刻早退については労働の提供がありませんから、賃金を支払う必要がありません。
(ノーワークノーペイの原則/民法第624条)
一方、遅刻早退時間に対応する賃金額を超える減給は制裁以外の何物でもありませんから、当然労働基準法第91条の規制を受けることになります。
本問は比較的簡単な問題かと思われます。
重要判例をカバーしておけば印鑑が不要になったことを知らずとも消去法で解答にたどり着けるかと思います。
社労士試験は非常に細かい部分まで出題対象ですから、わかる肢から絞り込んでいくのも大切です。
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