社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問8 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問8)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問8((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。
- 労働安全衛生法第29条第1項には、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならないと定められているが、当該規定は、建設業、造船業及び製造業に限らず全ての事業に適用される。
- 労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。(この文における「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)
- 労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。
- 労働安全衛生規則第12条の3第1項には、安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任するよう定められているが、専任の者とすることまでは定められていない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法における事業者等の義務と安全衛生管理体制について問う基本的な問題です。
正しいです。
注文者とは、仕事を他人(請負人)に請け負わせている者(建設工事の元方事業者を含む)をいい、建設工事以外の注文者も含まれます。
正しいです。
一定の場所において当該事業遂行の全般について責任と権限を有している元方事業者に、関係請負人およびその労働者に対する労働安全衛生法の遵守に関する指導、指示義務を課したものであり、業種を問わず全ての事業に適用されます。
正しいです。
総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならないとされており、本肢のとおり遅滞なく報告する必要があります。
誤りです。
産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがある時は、直ちに、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講ずることと定められています。
事業者から、毎月1回以上、次の①および②に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ている場合は、少なくとも2月に1回巡視することで可とされています。
①労働安全衛生法第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
②①に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
正しいです。
安全衛生推進者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないとされていますが、以下の者のうちから選任する時は、その事業場に専属の者でなくてもよいとされています。
①労働安全コンサルタント
②労働衛生コンサルタント
③その他厚生労働大臣が定める者
人数など細かい数値が問われる傾向がある労働安全衛生法において、正解しておきたい基本的な問題です。
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02
労働安全衛生法は範囲が広い割に出題数が少ないです。
とはいえ、捨て問にすると労働基準法のハードルが上がってしまうのでバランス良く勉強することが大切です。
記載の通りです。
安全衛生法第3条では「建設工事の注文者"その他の"仕事を他人に請け負わせる者は」とありますので建設工事の注文者以外も含む概念であることは明白です。
記載の通りです。
安全衛生法第29条第1項では「元方事業者は」とあり、第15条にて「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」とあります。
元方事業者においては特に業種は限定されていません。
特定元方事業者との違いに気を付けてください。
記載の通りです。
労働安全衛生規則第2条第2項の定めがそのまま出題されています。
申請期限/安全管理者/衛生管理者などとの異同も確認しておきましょう。
令和7年1月1日より当該届出を含む一部の手続きの電子化が義務化されており、改正後すぐの出題となります。
社会保険労務士試験の対象となる法律は改正が非常に多く、改正点がすぐ出題されることも多いので改正点は必ずチェックしておくべきです。
誤りの肢です。
前半の衛生管理者については正しいですが、産業医は原則毎月1回(事業者から一定の情報の提供を受け、同意を得ている場合は2か月に1回)巡視義務が定められています。
(労働安全衛生規則第15条)
産業医の選任義務などについても確認しておきましょう。
記載の通りです。
労働安全衛生規則第12条の3では下記の通り規定されています。
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に"専属"の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
専属と専任を混同しないよう注意が必要です。
本問は比較的簡単な問題かと思われます。
殆ど条文や規則がそのまま出題されており、確実に正解したいところです。
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