社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問9 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問9)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問9((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。)
  • 事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
  • 機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。)
  • 最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。)
  • つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生法第61条の「就業制限」に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。)

誤りです。

つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、「移動式クレーン運転士免許」が必要になります。

選択肢2. 事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。

誤りです。

つり上げ荷重3トンの「床上操作式クレーン」は、「つり上げ荷重5トン以上のクレーン」に該当せず、就業制限業務に該当しません。
この業務に必要なのは「クレーン運転の業務に関する特別教育」であって、免許・技能講習レベルの就業制限はかかりません。

また、小型移動式クレーン運転技能講習は、その名のとおり「移動式クレーン(1トン以上5トン未満)」に対する資格であり、床上操作式クレーンの運転に充てることはできないため、本肢は誤りとなります。

選択肢3. 機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。)

正しいです。

3トン未満のパワーショベル運転は「特別教育の対象」であって、就業制限業務ではありません。

選択肢4. 最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。(この文における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。)

誤りです。

最大荷重が1トン以上のショベルローダー、フォークローダーの運転(道路上の走行運転を除く)業務は、ショベルローダー等運転技能講習などが必要となり、就業制限業務に該当します。

選択肢5. つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

誤りです。

「つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛けの業務」が就業制限業務とされています。

実際に吊り上げる荷の重量が1トン以上かどうかは要件とされていないため、本肢のクレーンはつり上げ荷重5トンであるから、荷が1トン未満であっても、その玉掛けの業務は就業制限業務に該当します。

まとめ

非常に細かい点を問う問題であり、深入りして学習するよりも、他の問題で確実に正解する方が効率的です。

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