社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問10 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問10)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問10((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
  • 事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
  • 事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  • 事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
  • 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

事業者は労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設または設備の設置や整備、健康診断の実施など適切な措置を講じなければならないとされており、その評価を行うに当たっては、厚生労働大臣の定める作業環境測定を実施することとされています。

選択肢1. 事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

正しいです。

一定の粉じんを著しく発散する屋内作業場については、6月以内ごとに1回の作業環境測定が必要となります。

選択肢2. 事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

正しいです。

暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場については、半月以内ごとに1回の作業環境測定が必要となります。

選択肢3. 事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

正しいです。

著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回の作業環境測定が必要となります。

選択肢4. 事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。

正しいです。

一定の特定化学物質を製造したり、取り扱う屋内作業場は、6月以内ごとに1回の作業環境測定が必要となります。

選択肢5. 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

誤りです。

酸素欠乏危険場所における作業場については、その日の作業を開始する前に作業環境測定を実施しなければなりません。

まとめ

労働安全衛生法で細かい論点を問う問題です。

テキストに掲載されていない記述もあり、難易度の高い問題と言えます。

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02

作業環境測定もカバーしておきたい分野です。
労働安全衛生法第65条、労働安全衛生法施行令第21条に規定があります。

選択肢1. 事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

記載の通りです。
粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場は、

「令第二十一条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。」

とされており、作業環境測定の対象です。
また、粉じん障害防止規則第26条で6か月以内ごとに一回、定期に行わなければならない旨規定されています。

選択肢2. 事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

記載の通りです。
労働安全衛生規則第587条で、

「令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場」

と規定されており、作業環境測定の対象です。
また、第607条にて「半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。」旨規定されています。

選択肢3. 事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

記載の通りです。
労働安全衛生規則第590条で、

「事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。」

と規定されています。

選択肢4. 事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。

記載の通りです。
特定化学物質障害予防規則第36条にて、

「事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条第一項に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。」
とされており、塩素は第二類物質に該当します。
 

選択肢5. 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

誤りの肢であり正解です。
酸素欠乏症等防止規則第3条にて、

「事業者は、令第二十一条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。」

とあります。
半月以内ごとに1回では足りません。

まとめ

作業環境測定はカバーしておきたい分野ではあるのですが、関連規程があまりにも膨大なため、全てカバーするのは現実的ではありません。
過去問を通じ代表的なものをカバーするとともに、測定結果の記録なども確認しておきましょう。

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