社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問11 ((択一式)労働者災害補償保険法 問1)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問11((択一式)労働者災害補償保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。
- 派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。
- 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。
- インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
- 育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。
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この過去問の解説 (1件)
01
労災保険の適用対象に関する問題です。
尚、労災保険の対象となる「労働者」は労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)上明文で規定はありませんが、労働基準法第9条の労働者を指すと解されています。
それがわかると初見でもほぼ解ける問題です。
誤りの肢です。
出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なつた契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること。(昭35.11.2基発第932号)
とされており、必ず出向先事業に係る保険関係によるものとはなりません。
記載の通りです。
労災保険法第3条で「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」としており、
この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されています。
派遣労働者と直接の雇用関係にあるのは派遣元企業ですから、労災保険給付も派遣元事業に係る保険関係によるものとされています。
誤りの肢です。
肢2の考え方と同様に雇用契約(=労働契約関係)がない場合は労働基準法第9条の労働者に該当せず、労災保険の適用対象となりません。
よって、「雇用契約の締結の有無に関わらず」が誤りです。
尚、雇用契約がある場合は適用対象となります。
誤りの肢です。
「インターンシップにおける学生の労働者性については、一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある。」(平9.9.18基発第636号)
とされており、インターンシップでも労働者と解されるケースがあります。
その場合、労災保険の適用対象となり得ます。
誤りの肢です。
本肢で重要な部分は当該労働者が「地方公務員」であることです。
公務員には「国家公務員災害補償法」「地方公務員災害補償法」が適用されるために労災保険法は原則として適用除外です。
一方、「地方公共団体の現業部門の臨時職員等」は労災保険の適用対象となります。
当該労働者は非現業部門の臨時職員であるため対象外です。
尚、何が現業かは覚えようとすると厄介です。
適用対象についてのひっかけポイントはある程度過去問で網羅されている気もしますから、何となく現場っぽい感じと認識しておいて、余裕があれば掘り下げてみる程度にとどめる方がお勧めではあります。
基本的な問題で、必ず得点しておきたいところです。
適用事業、官公署の取扱いなどとあわせて確認しておきましょう。
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