社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問13 ((択一式)労働者災害補償保険法 問3)
問題文
ア 認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。
イ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
ウ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。
エ 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。
オ 労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問13((択一式)労働者災害補償保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。
イ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
ウ 認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。
エ 器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。
オ 労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。
- (アとイ)
- (アとウ)
- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (1件)
01
通達からの問題です。
通達からの出題は厳しいところもありますが、本問のような重要通達はおさえておきましょう。
ア 誤りの肢です。
本問の通達では日常業務は、
「ここでいう日常業務とは、通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。」
と定義しています。
イ 誤りの肢です。
本問の通達では、
「なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価すること。」
となっており、9時間ではありません。
ウ 記載の通りです。
「長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。」
「短期間の過重業務の判断においては、前記2(4)ウ(カ)の作業環境について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討すること。」
とされており正しいです。
エ 誤りの肢です。
「器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められるものであること。
ここで、「著しく重篤な状態に至った」とは、対象疾病を発症したことをいう。」
とあり、認められる可能性があることは明白です。
オ 記載の通りです
「業務の過重性の検討に当たっては、異なる事業における労働時間を通算して評価する。また、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における負荷を合わせて評価する。」
とされており正しいです。
よって正解はウとオで4となります。
誤りの肢です。
誤りの肢です。
誤りの肢です。
正解の肢です。
誤りの肢です。
通達から出る問題は難しいですがイ以外は軽く読み込んでおけばわかる内容です。
重要な通達は各種テキストや予備校などでも記載があるかと思いますので、是非チェックしておきましょう。
イは重箱の隅をつつくような問題ですが、勤務間インターバルについて労一で勉強していればなんとなくわかる問題かもしれません。
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